日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

織田信長樂市場定書(圓徳寺文書)を読む

佐藤進一・百瀬今朝雄編『中世法制史料集 第五卷 武家家法Ⅲ』2001年、岩波書店、104頁

 

     (木札)

  定   樂市場

(補註)本令が対象とする楽市場について、勝俣鎮夫氏は、信長の稲葉山城下の加納とする通説に対して円徳寺々内の楽市場とし、本令により「旧来から存在した円徳寺寺内楽市場の保持した諸権利」を安堵したものとされた(『戦国法成立史論』」六七頁)。352頁

 

一、當市場越居之者、分國往還不可有煩、井借錢、借米、地子、諸役令免許訖、雖爲譜代相博之者、不可有違乱之事

一、不可押買、狼藉、喧嘩、口論事

一、不可理不盡之使入、執宿非分不可懸申事、

右条々(引用書活字は二の字点)、於違犯之輩者、速可處嚴科者也、仍下知如件

  永禄十年十月 日      織田信長)

                  (花押)

 

(書き下し文)

ひとつ、当市場越し居るの者、分國往還煩いあるべからず、ならびに借錢、借米、地子、諸役免許せしめおわんぬ、譜代・相博の者たるといえども、違乱あるべからざるのこと、

ひとつ、押し買い、狼藉、喧嘩、口論すべからざること、

ひとつ、理不尽の使い入るべからず、宿をとり非分懸け申すべからざること、

右の条々、違犯の輩においては、すみやかに嚴科に処すべきものなり、よって下知くだんのごとし、

 

 

 

 

*借錢、借米、地子、諸役令免許訖:そのまま読むと市場に来た者どもはこれまでの負債関係を一切負わなくてもよい、という意味になる。網野善彦氏は無縁所、公界、楽市場に日本中世の「自由」を見いだしたが、果たしてそうなのかにわかに判断しがたい。かりに楽市令がそういう意味だったとすると、市場は日常的に徳政状態になってしまう。「地子」=地代や「諸役」=年貢諸役を無限定に免除すれば、社会は無政府状態になろう。

  網野氏の著書について簡潔にまとめているサイトはこちら

www.komazawa-u.ac.jp

 

*譜代相博之者:「譜代」は代々家業を継いできた者、「相伝」もほぼ同義なので、御用商人のような安定した経営基盤を持つ者たちを指すと思われる。

 

*押買:「おさえがい」と読むと「あらかじめ商品を買い占め、品薄の時に売り巨利を得る」中世の商慣行の意味になるが、ここでは「おしがい」と読み、不当に安い価格で強引に買い取ること。信長に限らず、戦国大名がたびたび押買禁令を出していることから、日常的に押し買いが行われており、それを禁ずる勢力との軋轢があったと思われる。

 

*理不盡之使:守護使などを指すと思われるが、信長や市場に来る者にとって「理不尽」であって、権利諸関係はそう単純ではないかも知れない。