日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正9年明智光秀の軍役規定

天正9年6月2日明智光秀は詳細な軍役を定めた(『新修亀岡市史資料編』第二巻、41~43頁)。

 

東京大学史料編纂所大日本史料総合データベース」に『新修亀岡市史資料編第二巻』を加えて作成した光秀文書目録の一部が下の表。

 

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軍役は100石につき6人を基準とし、続いて「百石と百五十石之内」のような形で馬、指物、鑓、鉄砲などの負担を定めている。

 

これを散布図にしてみた。石高と軍役の比は「100石~150石」の場合125石のように上限と下限の和を2で割った数値を分母とし、それぞれ負担すべき軍役を分子とした。

 

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光秀の軍役規定は石高が増えるほど負担の割合が増えていくという傾向が見られる。