天正9年6月2日明智光秀は詳細な軍役を定めた(『新修亀岡市史資料編』第二巻、41~43頁)。
東京大学史料編纂所「大日本史料総合データベース」に『新修亀岡市史資料編第二巻』を加えて作成した光秀文書目録の一部が下の表。
軍役は100石につき6人を基準とし、続いて「百石と百五十石之内」のような形で馬、指物、鑓、鉄砲などの負担を定めている。
これを散布図にしてみた。石高と軍役の比は「100石~150石」の場合125石のように上限と下限の和を2で割った数値を分母とし、それぞれ負担すべき軍役を分子とした。
光秀の軍役規定は石高が増えるほど負担の割合が増えていくという傾向が見られる。