日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

「天正3年3月17日今川氏真宛織田信長朱印状」

2017年10月8日放送分「おんな城主直虎」にて今川氏真が、織田信長の命により蹴鞠を披露する場面が紹介された。そこに登場するのが「天下布武」印が捺された朱印状である。

 

 

日付は「七日」と見えたので天正3年3月7日か17日、宛所は上総介=氏真宛、文面は「可被列鞠会」つまり「鞠会に列せらるべし」と読める。したがって文書名は「天正3年3月(1)7日今川氏真織田信長朱印状」となるが、残念ながらこの文書は見つけられなかった。「石川忠総留書」に17日氏真に鞠所望ありの文言が見えるので(東大史料編纂所データベース史料総覧稿本)、ここから「天正3年3月17日付朱印状」のヒントを得たのかも知れない。

 

 

3月16日氏真は信長の宿舎である相国寺へ出向き百端帆を献上し、蹴鞠の会は20日に行われた(『信長公記』など)。

 

*百端帆:和漢船用集〔1766〕八・呼帆為船名之に「五枚帆 或は五端、拾端、十五端、二十端、三十端と云て、帆の布数を呼て舟の名とす」とある。