金上遠江入道*1下国ニ候間、於其元宿等并其方領内、人夫・伝馬以下入候者申付、可有馳走*2候也、 十一月二十三日*3 (朱印影) 羽柴北庄侍従とのへ*4 (三、2634号) (書き下し文) 金上遠江入道下国に候あいだ、そこもとにおいて宿などならびにその方領内…
為音信、太刀一腰・黄金十両到来、悦思召候、仍北条*1事、何様ニも上意*2次第と御請申付而、被成御赦免、今度同名美濃守*3差上候、境目等之儀、当知*4候旨被聞召届、厳重可被仰出之条、可成其意候、猶増田右衛門尉可申候也、 十一月一日*5 里見左馬頭殿*6 (…
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