肥前国草野*1跡*2事、毛利壱岐守*3相談令検地、即為御蔵入*4両人令執沙汰*5可致運上候、深堀*6跡之儀も右同前致検地、可令執沙汰候、深堀方へ替地*7之義者、以御蔵入内相渡之、龍造寺*8へ引越可有之旨、深堀可申付候、猶毛利壱岐守へ被仰聞候也、 七月十日*9…
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