2022-05-01から1ヶ月間の記事一覧
一、天正十三*1年に信雄*2尾張国ニ有之、不相届刻、彼むつのかみ又候哉*3、人質を相捨、別儀をいたし、加賀国はしへ令乱入、城〻をこしらへ候間、則被出御馬、は城*4うちはたさせられ、越中陸奥守居城と山の城とりまかさせられ候之処、又候哉むつのかみあた…
秀吉は、信長横死のさい多数派工作のため、天正10年6月5日づけで「京より罷り下り候者たしかに申し候、(闕字)上様*1ならび殿様*2いずれも御別儀なく、御切り抜けなされ候、膳所が崎*3へ御退きなされ候」*4と中川清秀にあてて虚偽の情報を意図的に流した*5…
⑦一、在〻質人*1出置替之時*2礼儀に立寄候者*3、上使ハ不及申ニ百性まて為可曲事、付りふしん*4道具・薪等申付之時ハ、人夫数ハ百石二付而二人ツヽ隈本へ持せ可越候、右条〻相背者候者可令成敗者也、仍下知如件*5、 天正拾六年後*6五月六日 加藤主計頭(花押…
⑤一、従此方*1仰之儀*2に申付候上使にて候共、非分之儀申懸候ハヽ、其上使と*3申事すへからす候、外之儀*4ニ而候共以目安可直訴候、遂糺明を堅可申付事、 ⑥一、麦年貢定物成*5之義、我〻直ニ*6相定書付を在〻肝煎に相渡候外ハ、少も不可有別儀候、付り隈本へ…
③一、国中麦年貢*1之儀、御検地*2之上を以三分二召置*3、三分一ハ百姓ニ可遣之旨被仰出候*4、雖然諸百性迷惑*5之躰見及候条在之、其立毛*6之上ニて百性共堪忍続候様*7可申付事、 ④一、在〻出置候上使*8之者、対百性ニ非分之儀於申懸者、以目安可直訴事、付り…
清正は、5月25日付の朱印状の11日後、つまり当時の交通・通信事情からいえば「ただちに」本文書を発給している。しかも朱印状をそのままなぞっているのではなく、現地の状況に即し清正なりに咀嚼している点でも興味深い。なお本文書名を「下知状」と呼ぶのは…
書状披見候、妻子召連早〻令下着*1旨、尤被思食候*2、依之家来*3之者・百姓以下迄致安堵、荒地*4相返*5致開作*6由可然候、猶以守御法度*7旨、諸事可申付候、委細長束*8可申候也、 五月廿五日*9 (朱印)* 加藤主計頭とのへ (三、2497号) (書き下し文) 書…