日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2021-06-01から1ヶ月間の記事一覧

天正15年6月19日伴天連の儀につき定写(いわゆる「バテレン追放令」)

定 一、㋑日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授候儀太以*1不可然候事、 一、㋺其国郡之者を近付門徒になし、神社仏閣を打破之由、前代未聞候、国郡在所知行等給人*2に被下候儀者当座之事候、天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処、下〻として猥義…

天正15年6月18日(宛所欠)豊臣秀吉朱印状写(いわゆる「禁教令」)(3/止)

一ⓖ、本願寺門徒、其坊主天満ニ寺*1を立させ、雖免置候、寺内ニ如前〻ニハ不被仰付事、 一ⓗ、国郡又ハ在所を持候大名、其家中之者共を伴天連門徒押付成候事ハ、本願寺門徒之寺内をたて候よりも不可然義候間、天下之さわり可成候条、其分別無之者ハ、可被加御…

天正15年6月18日(宛所欠)豊臣秀吉朱印状写(いわゆる「禁教令」)(2)

覚 一ⓐ、伴天連門徒之儀ハ、其者之可為心次第事、 一ⓑ、国郡在所を御扶持ニ被遣候を、其知行中之寺庵*1百姓已下を心さしも無之所、押而*2給人*3伴天連門徒可成由申、理不尽成候段曲事候事、 一ⓒ、其国郡知行之義、給人被下候事ハ当座*4之儀ニ候、給人ハかは…

天正15年6月18日(宛所欠)豊臣秀吉朱印状写(いわゆる「キリシタン禁教令」)(1)

秀吉は5月中に九州国分を実施した。その概要は下表の通りである。 Table. 九州国分 そして6月18日著名な文書が発せられた。一般に「キリシタン禁教令」と呼ばれる文書である。翌日発せられた「バテレン追放令」とともに有名ではあるが、原本が伝わっていない…

天正15年5月15日生駒親正・一正宛豊臣秀吉朱印状(2/止)

一①、如此被仰付上者*1、頓可被納御馬候、雖然其城用心等之儀、猶以入念堅可申付候、在所百姓以下ニ至るまて城内へ出入一切無用候、其地ニ被残置、在番*2被仰付儀者、為御用心、旁以無由断、諸事気遣専一候事、 一②、其近辺法度儀、堅可申付候、自然猥儀*3於…

天正15年5月15日生駒親正・一正宛豊臣秀吉朱印状(1)

急度染筆候、 一、九州平均ニ被仰付、薩摩内島津居城五里六里*1之間ニ被立御馬、島津可被刎首処、剃頭、捨一命走入候之間、不被及是非被成御免、去八日被召出候事、 一、島津一類被召連、可被成御上洛候、其上義久同家老共人質不残致進上候事、 一、然上爰許…

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(6/止)

一、豊前国ノ儀、是モ不入城者ワリ、豊前ト豊後之間城一ツ、馬カタケ*1ト右境目城ト遠候ハヽ、其間ニ城一ツ、豊後之内ニ可置城、馬ヵ嶽・小倉*2四モ五モ可置候間、引足ニ*3右ノ普請アルヘク候、①国之者ニモ忠不忠ヲ相糺、知行可遣候間、其分心得、諸事無油断…

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(5)

一①、豊後国者、大友左兵衛*1ニ一職ニ出候間、置目等左兵衛為ニ可然様ニイタシ候テ可出事、 一②、肥後・筑後・筑前三箇国者城ヲ拵、物主*2ソレヽヽ被仰付被入置、博多之近所ニ御座所*3可被仰付候条、其方*4者備前少将*5・宮部中務法印*6・蜂須賀阿波守*7・尾…

天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4)

一、大友休庵*1召寄、右之国*2之儀可申渡候、休庵被居候城ハ、休庵次第可然候事、 一、於豊後国、大友左兵衛督*3去年越度トラレ候刻*4、国之者*5覚悟ヲ替*6候処、志賀右衛門*7・佐伯*8両人無比類致働、大友家へ非義*9ヲ不働者ニテ為褒美城一宛トラセ、其際*1…