2021-01-01から1ヶ月間の記事一覧
①一、百姓年貢をはゝみ*1、夫役以下不仕之、隣国他郷へ相越へからす、もし隠置輩にをいては、其身事ハ不及申、其在所中曲事たるへき事、 ②一、其国その在所給人*2、百姓等諸事不迷惑*3之様令分別、年貢をも全取候やうに可申付之、代官*4以下に不任、念を可入…
今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ…
天正14年1月19日、秀吉は家臣宛に十一ヶ条からなる定書を発した。奉公人や百姓をどう扱うべきか定めた長大な朱印状である。もっとも今のところ原本は見つかっておらず、写が5通ほど残されているだけである。しかしいずれもほぼ同文であることから、この文書…
今回より天正14~16年を扱う第三巻に入る。 (史料1) 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状 播州餝*1東郡内下野田三百石事、為加増令扶助訖、全*2可領知者也、 天正十四 正月六日(朱印) 加藤主計頭とのへ*3 『秀吉文書集三』1832号、2頁 (史料2) 天…
白川郷*1雖可有検地、増米*2出之、定請*3令懇望候条閣*4之候、然者諸入方*5一切不可出候也、 十二月廿日*6 (朱印) 施薬院*7 『秀吉文書集二』1771号、2936頁 (書き下し文) 白川郷検地あるべしといえども、増米これを出し、定請懇望せしめ候条これをさしお…
『秀吉文書集二』は「栃木県庁採集文書」から「写」を収載しているが、『大日本史料』第11編10冊および24冊「補遺」に収載された翻刻文は原本のように見え、同文書群に原本が含まれているのか否か判断に迷うところである。 ところで秀吉文書集1770号には、『…
霜月十一日之書状、当月七日到大坂披見候、然者義統*1筑後表江在陣之処、先年信長*2以下知*3、其方与島津*4和談有之処を相破、義統分国中江乱入之由、不及是非候、就夫味方中令迷惑付而、其方手間如何之由候之条、四国・西国*5人数申付、可遣相極候処、島津…