条〻 一①、下〻*1法度之儀堅申付、百姓以下ニ少も非分之儀不申懸、所務等*2之儀有様*3可申付事、 一②、民部少輔*4申付候内ニ、自然堺目等下〻申事雖有之*5、左衛門大夫*6罷越、身ニ請*7、精を入可馳走*8候、又左衛門大夫申付候内ニ有之共*9、民部少輔罷越、…
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