一ⓖ、本願寺門徒、其坊主天満ニ寺*1を立させ、雖免置候、寺内ニ如前〻ニハ不被仰付事、 一ⓗ、国郡又ハ在所を持候大名、其家中之者共を伴天連門徒押付成候事ハ、本願寺門徒之寺内をたて候よりも不可然義候間、天下之さわり可成候条、其分別無之者ハ、可被加御…
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