三月十四日書状加披見候、家康*1事種々依懇望、誓紙*2・人質等堅相卜*3令赦免候、然者東国儀近日差遣使者、境目等之儀可相立*4候、若相滞族有之者、急度可申付候之間、可被得其意候、何茂*5不図為富士一見可相越之条、猶其刻可申候也、 五月十三日*6 (朱印…
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