態申遣候、仍高野山寺領之儀、嵯峨天皇弘法大師任御誓約之御手印之旨、弥不可有相違旨申付、并為新寄進、宇智*1・伊都*2於両郡参千石遣候、然者為後代候之条、被成下(闕字)御綸旨*3尤候、今度南方*4平均申付候刻、彼寺之置目*5相定候条、其子細者、連年乱…
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