猶以安楽光院*1数十年当知行*2之儀候間、誰〻違乱候共、不可有相違候、以上、 当地子*3之儀ニ付而、自各*4折紙被付*5と之由候、則彼方へ以折紙申*6候、定而不可有異儀候哉、御代〻御下知并朱印*7分明*8之儀候間、如前〻*9彼院*10へ可納所候也、 木下藤吉郎 …
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