野村*1与三田村郷*2井*3水之申事*4、双方証文無之候条、急度不申付候、両郷之内何々一方、可為非分之申候間、後々聞届候共、則可令成敗候、然者従当作干水*5之刻者、三田村江三日、野村へ一日、追日番水*6ニ可被申付候、右旨於相背者可為曲事之状如件、 天正…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。