日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2019-09-28から1日間の記事一覧

天正2年3月26日三田村郷名主百姓中宛羽柴秀吉判物

野村*1与三田村郷*2井*3水之申事*4、双方証文無之候条、急度不申付候、両郷之内何々一方、可為非分之申候間、後々聞届候共、則可令成敗候、然者従当作干水*5之刻者、三田村江三日、野村へ一日、追日番水*6ニ可被申付候、右旨於相背者可為曲事之状如件、 天正…