第1条とこの第4条を比較すると表記ゆれが見られるので、補足しておきたい。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com ふたたび引用する。 右用立たざるを引き、この三十軒としてつめ夫二人あいつめ申すべく候、この外かって出すべからす、この村へ他…
一、此村之田よのむら*1よりつくり候ハヽ、壱石ニ弐升の夫米取可申候、当郷よりよの村の田つくり候ハヽ、壱石に弐升ツ*2つかハすべし、又我等蔵入之田*3を当村より作り候ハヽ、壱石ニ壱升ツヽ遣し可申候、しぜん*4このむらへ入作*5おほく候て、夫米詰夫のざ…
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