当国指出之儀、聊□□□□□□□□然者、百姓前入上使直ニ糺明之儀申付候条、為届啓達候、有無之儀、急度可有返答候、今明中者可相侍候、恐々謹言、 (天正八年) 惟任日向守 九月廿八日 光秀(花押) (宛所欠) 藤田ほか編『明智光秀』104号文書、101頁 (書き下し…
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