汝両人諸役令免許畢、於用所者直可申付者也、仍如件、 天正七年 (光秀) 二月十八日 (花押) 宮田村鍛冶 次郎太郎所 矢代村鍛冶 与五郎所 (藤田ほか編『明智光秀』87号文書、これまでと同様「判物」と判断した) (書き下し文) なんじ両人諸役免許せしめ…
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