日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正15年12月24日山城国福寿院宛豊臣秀吉朱印状写

 

原・越畑両村*1山役并炭薪*2事、被成免除*3上者如有来山林共可令存知*4者也、

 

  天正十五*5    御朱印

 

   十二月廿四日   秀吉

 

        福寿院*6

 

(三、2404号)

 

(書き下し文)

 

原・越畑両村山役ならびに炭薪のこと、免除なさるる上は有り来たるごとく山林ともに存知せしむべきものなり、

 

(大意)

 

原・越畑両村の山役および薪炭について、(秀吉が)免除された以上従来のとおり山および林ともに福寿院が支配するものとする。

 

 

 

本文書は原本にはありえない「秀吉」という署名が朱印の脇にあるという「写」ならではの書式である点注意したい。書写した者が「御朱印」のみでは「ありがたみ」=証拠能力を欠くと考えて「気を利かせて」ご丁寧に書き添えたのだろう。個人的には「秀吉」という実名(じつみょう)では嘘くささが漂うので「太閤様御朱印」などの方が穏当だと思う。

 

下線部にあるように秀吉は「有り来たるごとく」と先例を踏襲して山役などを免除する、すなわち福寿院の荘園支配を認めている。秀吉のみならず信長や他の戦国大名も「先規のごとく」といった文言を多用しているように、従来の慣習や裁定、あるいはすでに定められた「法令」*7にしたがって紛争処理に当っているケースは決して珍しくない*8。彼らがあらゆるものを思い通りに変えていったという先入観、鈴木真哉氏の指摘した「天下人史観」は前後即因果の誤謬を犯した後知恵バイアスの典型例だと思われる*9。歴史学においてもこうしたバイアスを避けるため「起こりえたかもしれない別の事象」を検討すべきことは、マックス・ヴェーバーが「相当的因果関係」*10と「偶然的因果関係」の秤量を説いているとおりである*11

 

Fig. 山城国葛野郡原・越畑両村概略図

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                      Google Mapより作成

 

果たせるかな、この朱印状写は実際に「由緒」の正当性を主張する根拠となった。32年のちの元和5年(1619)1月、原村は国境を隔てた隣村丹波の出雲村・小口村の者たちによる襲撃を受けた。この時期の百姓が自力救済の挙に出ることは、幕府法令に「郷中にて百姓など山問答・水問答につき、弓・鑓・鉄炮にて互いに喧嘩致し候者あらば、その一郷成敗致すべきこと」*12とあるように珍しいことではなかったが、「喧嘩」の具体的様相が窺える史料なので読んでみたい。

 

 

      乍恐申上候

 

山城国原村へ丹波国出雲村・小口村の者共もうせひ*13にておし入、森林竹をきり取、剰田畠の樹木をかり取、其上小口村忠右衛門尉ざいをふり*14在所へうち入、家をやふりらんはう*15を仕候、其人数の中一人とめ置申候、殊ニ丹波山城の国ざかい迄原村より三拾町*16程有、すきの木同とびがしやう*17と申所也、其上御代々の御朱印御座候、少村の儀ニ御座候間*18、御じひ*19に御定使*20にて御覧被成候て被仰付候者可忝*21候、以上、

  元和五年正月吉日                  山城国原村

  御奉行様

 

 

(書き下し文)

 

      恐れながら申し上げ候

 

山城国原村へ丹波国出雲村・小口村の者ども猛勢にて押し入り、森林竹を伐り取り、あまつさえ田畠の樹木を刈り取り、その上小口村忠右衛門尉麾を振り在所へ討ち入り、家を破り乱妨を仕り候、その人数のうち一人留め置き申し候、ことに丹波山城の国境まで原村より三拾町ほどあり、杉の木同じく鳶ヶ城と申すところなり、その上御代々の御朱印御座候、少村の儀に御座候あいだ、御慈悲に御定使にて御覧なされ候て仰せ付けられそうらわば忝じけながるべく候、以上、

 

(大意)

 

    恐れながら申し上げます

 

山城国原村へ丹波の出雲村・小口村の者たちが大勢で押しかけ、森林の竹木を伐り取り、そのうえ田畠のそばに植えている樹木を刈り取り、さらには小口村の忠右衛門尉の指揮のもと郷村へ討ち入り、家屋を破壊し掠奪を行いました。その軍勢のうち一人はとらえて留置しています。とりわけ丹波山城国境まで原村から30町ほどある杉の木、同じく鳶が城というところです。代々の御朱印があります。小村ですので、御慈悲をもって定使を派遣して御覧いただき裁定して下さればさいわいです。以上です。

 

(『新修亀岡市史資料編第二巻』412頁)

 

 

唐突に話題が変わり、文意が必ずしもはっきりしないところもあるが、おおむね次のような主張を原村はしているようだ。すなわち上図のように丹波の出雲村・小口村の者たちが大勢で押しかけ、小口村の忠右衛門という「右衛門府の三等官」*22を意味する名前を持つ者の指揮のもと家屋を破壊し、掠奪の限りを尽くしたという。これは一種の軍事行動であり、すなわち百姓たちは戦国大名などの指揮下に入らずとも彼らのみで軍事的行動をとれたことを示している。

 

ここで裁定を仰ぐために持ち出した根拠が「御代々の御朱印」、つまり上記秀吉の朱印状であった。本記事で採り上げた文書はいずれも「樒原共有文書」という村有文書で、30年の後には「」が村有財産として受け継がれ、村の存続を左右する「切り札」となっていた。朱印状の充所が領主である福寿院であったにもかかわらず、である。その「写し取った」過程や事情は不明ながら在地において今日まで伝えられてきたことの意味は大きい。

 

この合戦についてはこのあとも続くので次回も述べたい。

*1:中世は丹波国桑田郡、のち山城国葛野郡。下図参照

*2:タンシン、炭や薪などの燃料、薪炭

*3:「免除する」主体は「なされ」という敬意表現から秀吉で、客体は充所の福寿院

*4:ゾンチ。その「職」を全うすること、すなわち支配すること

*5:1587

*6:山城国愛宕山、両村の領主

*7:その法令が実在しようとしなかろうと

*8:経路依存

*9:『天下人史観を疑う―英雄神話と日本人』洋泉社

*10:相当的因果関係とは「ある行為からその結果が発生することが経験上相当である」と認められるときに、行為が結果の原因とされる関係

*11:『歴史学の方法』講談社学術文庫

*12:慶長14年(1609)2月2日徳川秀忠黒印状写。児玉幸多・大石慎三郎編『近世農政史料集一』4頁

*13:猛勢。大勢

*14:麾を振り。「采配のもとに」の意

*15:乱妨。掠奪の意

*16:1町は約110メートル。30町は3,300メートル。ちなみに36町=1里

*17:鳶ヶ城。杉の木とともに地名か

*18:小さな村であるので

*19:慈悲

*20:ジョウシ。現地に派遣される役人

*21:カタジケナガル

*22:ちなみに源義経が任じられたのが「検非違使尉」で検非違使の「尉」は「判官」と書く

天正15年12月22日生駒親正宛豊臣秀吉朱印状

 

       覚

 

、さぬきの国*1にをいて為御蔵入*2、高壱万五千石を以定納壱万石、雅楽頭*3御代官*4仕可致運上事、

 

拾壱万石之分ニ、人数五千五百人の役儀*5可仕事、

 

残る壱万六千弐百石ハ雅楽頭台所入として*6役なし*7に被下候事、

 

、のこるあれふ*8の事ハ連〻*9に毛*10をつけさせ、雅楽頭もの共*11にそれ/\にかさねて可扶助*12事、

 

山銭・海の役銭*13ハ雅楽頭台所入に可仕候事、

 

       以上

 

   天正拾五年十二月廿二日(朱印)

 

              生駒雅楽頭とのへ

(三、2403号)
 
(書き下し文)
 

       覚

 

、讃岐国において御蔵入として、高1万5千石をもって定納1万石、雅楽頭御代官仕り運上致すべきこと

 

11万石の分に、人数5千5百人の役儀仕るべきこと、

 

残る1万6千2百石は雅楽頭台所入として役なしに下され候こと、

 

、残る荒不のことは連〻に毛をつけさせ、雅楽頭者どもにそれぞれにかさねて扶助すべきこと

 

山銭・海の役銭は雅楽頭台所入に仕るべく候こと、

 

       以上

 

 
(大意)
 
    覚書
 
、讃岐国内の蔵入地を1万5千石とし、三分の二にあたる1万石を親正が代官として請負い、必ず蔵入地分の年貢として上納すること。
 
、知行高の内、11万石の軍役負担を5,500人とする。
 
、残り1万6,200石は親正の台所入として、軍役負担は免除する。
 
、さらに残った荒地は頻繁に作物を植えるよう百姓に督励し、収穫できるようになったらそなたの家臣たちに知行地として与えること。
 
、山銭、海の役銭など小物成は家臣たちに与えずに、そなたの台所入とすること。

 

 

讃岐国と香川県は同一視されることが多い。しかし下図のように壺井栄『二十四の瞳』の舞台として知られる小豆島は備前国児島郡に属していた。

 

Fig.1 讃岐国周辺および備前・備中の主な港湾都市

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徳仁親王「『兵庫北関入舩納帳』の一考察」(『交通史研究』8号、1982年) https://www.jstage.jst.go.jp/article/kotsushi/8/0/8_30/_article/-char/ja
およびGoogleマップより作成

小豆島は現在香川県小豆郡(しょうずぐん)小豆島町(しょうどしまちょう)に属しているが、律令制下では「備前国児島郡」であった。呼称もめまぐるしく変り、古代は「あずきしま」と訓じていたが、中世になると「しょうずしま」と呼ぶようになり、「駿府記」慶長20年(1615)閏6月3日*14条に「セウヅシマ」*15、文政4年(1821)伊能忠敬「大日本沿海実測録」にも「小豆(セウヅ)島」とあるように「しょうずしま」という呼称は近世末まで保たれていたようだ。ただし1586年の「イエズス会士日本通信」には「Xodoxima」(ショウドシマ)とあり呼称に揺れが見られる。複数の呼称が併存していたと考えるのが自然だろう。後述するように明治初期の内務省は「ショウドグン」とフリガナを振っているが、現在は郡が「ショウズグン」、島名は「ショウドシマ」と読みわけているのはなんらかの妥協の産物だったのだろう。

 

応永19年(1412)備前に棟別銭が懸けられた際、小豆島にも課されるはずであった。しかし讃岐守護代安富宝城は「この島のことは備前の内にて候とも、内にてそうらわぬこととも、いまだ落居なき島にて候」(小豆島は備前国内であるとも、国外であるともいまだに決着を見ない島である)と備前国棟別役負担を拒否した*16。つまり中世後期には小豆島が備前、讃岐のどちらに属するのかはっきりしなくなる。より正確にいえば讃岐の守護勢力が小豆島を侵食していくために帰属を曖昧にしたというべきなのだろう。そして19世紀の20年代、上述伊能忠敬は「小豆島」を讃岐国とするものの「けだし郡名なし」と郡に属していないと推測する。これらの点から時代が下るにつれ小豆島住民のあいだで備前ではなく讃岐の、とりわけ「小豆郡」住民という意識が芽生え始めたと考えられる。

 

この「想像の行政体」に実体が与えられたのは明治11年(1878)郡区町村編制法施行により愛媛県小豆郡が成立したときである。同14年(1881)内務省地理局『郡区町村一覧』には「愛媛県小豆(セウド)郡讃岐国」が確認できる。そして同21年(1888)愛媛県より第3次香川県が独立した際、「讃岐国小豆郡」香川県小豆郡として完成した。

 

 

追記

 

明治以降も府県という行政体*17とは別に住所として国名は広く使われており、郵便の宛名も大都市を除いて「○○国××郡」と書かれることが多かった。したがって「讃岐国小豆郡」という行政区が実在したわけではないが、住所として使用されることは珍しいことではなかった。

 

 

 

瀬戸内海は日本舟運の大動脈であり、小豆島が寄港地として古くから重要視されていたことは説明を要しないであろう。

 

閑話休題(無駄話はさておき)本文に入ろう。①は讃岐国内の太閤蔵入地を1万5,000石とし、三分の二にあたる1万石を代官として秀吉に上納するよう命じている。この太閤蔵入地を具体的に「○○郡××郷」に置いたか、讃岐一国のうち1万5,000石を蔵入地とし1万石を上納させるために計算上措かれた単なる数値に過ぎないのかは本文書からは判然としない。ただし播磨の加藤清正と同様、大名領国最寄の太閤蔵入地の代官を兼務させた点だけはここでも確認できる。

 

ただ、この文面を見ると収穫具合によらずつねに1万石を上納せねばならない請け切りの代官だった可能性は残る。つまり不作の年は親正の「持出し」だったかもしれないということである。

 

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

 

これらを簡単に図示したのが下図である。

 

Fig.2 豊臣大名知行地と太閤蔵入地

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②は知行石高のうち11万石に軍役5,500人の負担とすることを定めており、1万石あたり500人の軍勢を率いなければならない。

 

③では1万6,200石を無役とするとしている。以上の石高を足し合せると天正15年末段階の讃岐の国高は①+②+③=15,000+110,000+16,200=14万1,200石となる。

 

④は上記の14万1,200石のほかにかなりの荒蕪地が存在していたことをうかがわせる記述である。親正に領主の義務として勧農を行うよう促しており、それが実際に収穫できるような沃野となれば家臣たちの知行地として与えるように述べている。

 

⑤では山野河海から徴収する小物成はすべて親正の収入とし、家臣たちに徴収権を与えることのないように仄めかしている。

 

豊臣期の課役対象はおおよそ次のような対応関係にあったとまとめられよう。

Fig.3  郷村の同心円的構造と課役対象

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「ヤマ」は養老令で「山川藪沢の利は公私これを共にせよ」とされた入会地

本文書とは関係ないが夫役徴発が引き起したとみられる郷村の労働力不足をうかがわせる事例を挙げておく。

Table. 文禄5年近江北部の夫役賦課状況

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これが「予想された結果」に過ぎないことは、天正20年1月各大名に宛てて発せられた豊臣秀次朱印状の四条目「御陣へ召し連れ候百姓の田畠のこと、その郷中として作毛仕りこれを遣わすべし*18もし荒し置くに至りてはその郷中御成敗なさるべき旨に候こと」*19の文言が示している。秀次の不安は杞憂に終らなかったわけである。


最後に⑥について。これまで見た文書の多くは「私的な手紙」*20という形式を採っていたため年代が記されることはなかった。しかしこの文書は「公的文書」と位置づけるため年代を明記したわけである。「私的な手紙」によって公権力の意思伝達が行われることは日本史上しばしば見られる特徴である。

 

*1:讃岐国。ちなみにこのころの検地帳には仮名で「○○のこおり」と書かれており「郡」を「こおり」と訓じていたが、いつしか「グン」と音で読むようになった

*2:「御」があるので秀吉の蔵入地。よく「豊臣政権下の秀吉直轄地を蔵入地と呼ぶ」式の説明を見かけるがナイーヴで誤解を招きやすい。史料に見える「蔵入地」自体は「誰かの直轄地」という意味でしかなく、秀吉直轄地は蔵入地であるが、すべての蔵入地が秀吉直轄地とは限らない

*3:生駒親正。讃岐国国主、香川郡野原荘に「玉藻城」とも呼ばれる讃岐高松城(「高松城」には言わずとしれた備中高松城もあるので本ブログでは混乱を避けるためこう呼ぶ)を築城した。「高松」という地名は隣接する山田郡高松郷から採用したため高松郷はその後「古高松」と呼ばれるようになった。同様に松山や徳島などの佳名はこのころ名づけられた比較的新しい地名であることが多い

*4:「御」がつくので秀吉の蔵入地を差配する代官。豊臣大名はみずからの領地付近の太閤蔵入地の代官を兼務するのが徳川期と大きく異なる点である。ちなみに代官とは文字通り「代理」として職務を遂行する官職を意味していたが、中世荘園制下で年貢収納などを代行する者を代官と呼ぶようになり、主君の代理として事に当る者=直轄地を支配する者の呼称となった。ただし「領主の代わりにつとめる」という含意は最後まで残った。領主は自分の知行地であれば年貢率などを「恣意的に」決められるなど自律的に振る舞えるが、代官は下命にしたがうのみである

*5:石高に応じた軍役

*6:「台所入」は「蔵入」と同じ意味。親正の蔵入地

*7:軍役を免除する

*8:「荒不」=「コウフ」の訓読み。荒廃してすぐに耕作できない田畠。検地帳などにも「永不」(永年不作)などの記載が見える

*9:頻繁に

*10:作物

*11:親正の家臣

*12:知行地として充て行う

*13:山銭・海の役銭ともに山海などを利用する百姓から徴収する小成物/小物成

*14:7月13日に元和に改元

*15:『大日本史料』12編21冊262頁

*16:ヌ函/254/:安富宝城書状|文書詳細|東寺百合文書

*17:北海道は最初開拓使、のち内務省直轄の北海道庁が置かれたので地方行政体ではない。よって「道府県」という呼び方は正しくない。なお長は北海道庁長官

*18:百姓に命じなさいの意

*19:『大日本古文書 浅野家文書』260号、459~460頁など

*20:書状・書翰・消息などと呼ばれる

天正15年12月10日小早川隆景宛豊臣秀吉判物

 

(黒字ゴシック体は小早川隆景への敬意表現、赤字は秀吉の自敬表現)

 

九州儀、小西摂津守*1罷上言上之通、具聞召候、其表有居陣、入精被申付之由尤候、然者肥後表之一揆和仁*2・辺春*3取巻由、寒天之刻、痛入雖被思召候、併其方外聞候之間、以仕寄*4責崩候歟、又者重〻塀・雲雁*5以下丈夫相付、干殺*6ニ成共、何之道ニも自今以後見こり*7之ため候間、一人不遁様可被申付候、

 

、右取巻之人数迄にてはか不行候者、久留米*8ニハ留守居丈夫残置、其方事肥後表へ被相越、和仁・辺春儀是非干殺ニ可被申付候、

 

残城を相拘、一揆於楯籠者、自是*9御人数被遣可被仰付候事

 

、国〻置目等猥候由被聞召候間、不斗乍御遊山被成御座、弥御改候て可被仰付候、来春先為先勢二三万御人数被遣、残党一〻*10被刎首候、猶追〻可有言上候也、

 

   十二月十日*11 (花押)

 

       小早川左衛門佐とのへ*12

 

(三、2394号)

 

(書き下し文)

 

九州の儀、小西摂津守罷り上り言上の通り、つぶさに聞こし召し候、その表居陣あり、入精申し付けらるるの由もっともに候、しからば肥後表の一揆和仁・辺春取り巻く由、寒天の刻み、痛み入り思し召めされ候といえども、しかしその方外聞候のあいだ、仕寄をもって責め崩し候か、または重ねがさね塀・雲雁になるとも、いずれの道にも自今以後見懲りのため候あいだ、一人も遁れざるよう申し付けらるべく候、

 

、右取り巻きの人数までにて捗が行かずそうらわば、久留米には留守居丈夫残し置き、その方こと肥後表へ相越され、和仁・辺春儀ぜひ干殺しに申し付けらるべく候、

 

残る城を相拘え、一揆楯て籠るにおいては、これより御人数遣わされ仰せ付けらるべく候こと

 

、国〻置目などみだり候由聞し召され候あいだ、ふと御遊山ながら御座なされ、いよいよ御改め候て仰せ付けらるべく候、来春先先勢として二三万御人数遣わされ、残党一〻首を刎ねらるべく候、なお追〻言上あるべく候なり、

 

(大意)

 

九州の情勢について行長が申すところを詳細に聞きました。陣を構え入念に準備されたとのこと実にもっともなことです。さて肥後一揆勢の和仁親実・辺春親行が籠る田中城を包囲したとのこと、厳寒の季節実にご苦労なことでしょうが、そなたの外聞にも関わることですので仕寄で攻め落すか、あるいは十重二十重に虎落で包囲しようとも今後の見せしめのため一人も逃さぬようしてください。

 

、この包囲した人数だけで足りなければ、久留米城には最低限の留守居だけを残し、そなたみずから出陣し和仁・辺春をかならず干殺しにしてやってください。

 

他の城に一揆が立て籠るようなことがあれば、当方より軍勢を派遣します

 

、九州の国々で統治がうまくいっていないと聞き及んでいますので、物見遊山がてら私が出陣し仕置を徹底させるつもりです。年明けすぐにでも先勢として2、3万人を派兵し、残党の首を一人残らず刎ねてやります。なお、何かあればご報告ください。

 

 

 

肥後国人一揆は隈府の隈部親永のみならず、玉名郡の和仁親実、辺春親行へも飛火した。位置関係は下図に示した。

 

Fig. 肥後国玉名郡田中城・坂本城周辺概略図

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                      Googleマップより作成


本文中黒と赤で分けたように、隆景には依然として敬意表現を多用している。のみならず文書形式も印判を捺す朱印状ではなく、花押を署名する判物であり、隆景の相対的地位の高さがうかがえる。同日同内容の朱印状が高橋直次、立花宗茂、筑紫広門、鍋島直茂、龍造寺政家に、花押を据えた判物が毛利輝元*13に発給されている*14ことに鑑みると、なんどか本ブログで指摘したように、毛利輝元や小早川隆景は他の秀吉家臣より厚遇されていたようだ。

 

さて前書では、隆景の「外聞」に関わることなので仕寄で攻め落すか、虎落などで包囲してでも「見懲り」=見せしめのため一人も逃さぬよう指示している。こうした「一罰百戒的な」戦術は費用対効果の面できわめて有効である。敵対する者を徹底的に殲滅しても獲得した土地を耕す労働力がなければ、ただ単に征服欲をみたしたに過ぎない(追記参照)。可耕地を耕すことのできる最低限の労働力を確保しなければ無意味である。

 

①は現在田中城を包囲している兵力だけで不十分なら、隆景の居城の久留米城には最低限の留守居を残し、隆景みずから兵を率いて干殺しにするよう命じている。この箇条は隆景の知行高に課された軍役量の最大限をもって、あるいはそれを超えてでも制圧するよう命じたとも取れる。

 

②はほかの城で一揆勢が蜂起するようなことがあれば、秀吉より軍勢を派遣すると述べている。肥後のみならず肥前の西郷信尚、豊前の城井鎮房のように反旗を翻す可能性のある勢力がまだ現れるかもしれないと踏んでいたようだ。

 

③は年明けすぐにでも秀吉が出陣して、うまくいっていない九州仕置をみずから行うと述べたものである。「ふとご遊山ながら」という余裕を見せた文言を入れているが、これは秀吉一流の政治的レトリックとみるべきであろう。

 

 

実はこの秀吉の指示は実行に移されたようで、田中城を仕寄で攻撃した絵図「辺春和仁仕寄陣取図」が山口県文書館のサイトで公開されている*15。これによると二重に雲雁(虎落)が張りめぐらされ、北に鍋島直茂率いる肥前衆、南に立花宗茂、東に筑紫広門、西に安国寺恵瓊や小早川秀包らが陣取っており、この虎落の内側の右(「南」側)に「仕寄」がひとつ中心部の「辺春」に迫っていたことがわかる。非常に興味深い史料なのでリンク先を参照することをおすすめする。

 

追記 2021年12月9日

もちろん征服欲を見たせるのは秀吉ただひとりである。軍役を課される諸大名はもちろん、戦闘員や陣夫として徴発される百姓たちの動機や目的はそのようなところにない。様々な階層や諸勢力ごとに思惑があったと解するのが自然であろう。そうした諸要因の総体として諸事象を腑分けすべきというのが本ブログの立場である。

 

*1:行長

*2:親実。肥後国玉名郡田中城主

*3:親行。同国玉名郡坂本城主。佐々成政援軍の立花宗茂軍の進路を妨げるため和仁親実とともに田中城に籠城

*4:シヨリ/シヨセ。城攻めの際に用いる、竹を数十本まとめて束にした楯。また城を攻めること自体を「仕寄/為寄」という

*5:モガリ=虎落。竹で作った垣根

*6:敵兵を飢えさせること

*7:見懲り=見せしめ。今日の「一罰百戒」にあたる

*8:筑後国、隆景居城

*9:上方より

*10:一人残らず

*11:天正15年

*12:隆景

*13:本文書同様に輝元への敬意表現も用いられている

*14:2395~2400号

*15:http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/HQ_DL/hebaru_L.jpg

天正15年11月15日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状

 

 去月十二日之書状、一書*1之旨被聞召候、殊綱一懸*2、志之程悦思召候、

 

一、肥後国〻諸侍一揆共、陸奥守*3仕様悪由申候て、企謀叛之族、無是非次第候、就其其方事、行*4等無由断之段、尤苦労共候事、

 

一、七郎左衛門尉*5ニ被遣候城・知行へ、在陣之留主をねらい、西郷*6打入之由候、彼者条〻*7曲者*8候之間、急度討果存分ニ申付、七郎左衛門尉二彼知行可相渡事肝要候、自然龍造寺*9手柄ニ不成候者、幸明春御人数被差遣候条、其節可被仰付候、得其意、聊卒尓之動*10仕間敷候事、

 

一、大村*11・畑*12・草野*13・有間*14儀、出人数無別条之由、重〻申越候条、小西摂津守*15被差遣、龍造寺相動候同前ニ、諸事覚悟可仕由被仰出候、定上意*16之段、相背間敷候哉事、

 

一、年内無余日候之間、何之道二も明春者大和大納言*17ニ御人数十万計相副被差遣、国〻逆徒等遂糺明被加御成敗、国〻置目等被遣御念可被仰付候条、可得其意事、

 

一、龍造寺并其方事、諸式無如在*18様令覚悟、忠節専用思召候也、

 

   霜月十五日*19 (朱印)

      鍋島飛騨守とのへ*20

 

(三、2383号)

 

(書き下し文)

 

 去る月十二日の書状、一書の旨聞こし召され候、ことに綱一かけ、志のほど悦び思し召し候、

 

一、肥後国〻諸侍一揆ども、陸奥守つかまつりよう悪しきよし申し候て、謀叛を企つるの族、是非なき次第に候、それについてその方事、行など由断なしの段、もっとも苦労とも候こと、

 

一、七郎左衛門尉に遣わされ候城・知行へ、在陣の留主をねらい、西郷打ち入るのよしに候、彼の者条〻曲者に候のあいだ、急度討ち果たし存分に申し付け、七郎左衛門尉に彼の知行相渡すべきこと肝要に候、自然龍造寺手柄にならずそうらわば、幸い明春御人数差し遣わされ候条、その節仰せ付けらるべく候、その意を得、いささかも卒尓の動きつかまつるまじく候こと、

 

一、大村・畑・草野・有間の儀、出人数別条なしのよし、重〻申し越し候条、小西摂津守差し遣わされ、龍造寺相動き候同前に、諸事覚悟つかまつるべきよし仰せ出だされ候、さだめて上意の段、相背きまじく候やのこと、

 

一、年内余日なく候のあいだ、何の道にも明春は大和大納言に御人数十万ばかり相副え差し遣わされ、国〻逆徒など糺明を遂げ御成敗を加えらるべく、国〻置目など御念を遣わされ仰せ付けらるべく候条、その意を得べきこと、

 

一、龍造寺ならびにその方事、諸式如在なきよう覚悟せしめ、忠節専用に思し召し候なり、

 

(大意)

 

 10月12日付の書状、ひとつがきの旨確かに承知しました。特に綱一かけをお贈りくださり、ご厚意ありがたく感じました。

 

一、肥後の諸侍一揆の者たちは、成政の仕置が悪かったと主張し謀叛を企てたのは無理もないことです。それについてその方が油断なく攻撃したことは実にご苦労なことです。

 

一、家晴に与えた城および知行地へ、肥後在陣の隙を狙い、西郷信尚が伊佐早を奪還しようとしたとのこと。あの者はなかなかのやり手ですので、必ずや討ち果たしそなたの思うように支配し、家晴に彼の知行地を渡すようにすることが重要です。万が一政家の手にあまるようでしたら、幸いにも来年正月軍勢を遣わしますので、その時に仕置が申付けられることでしょうから、それを念頭に、軽挙妄動に出ることのないようにするように。

 

一、大村・波多・草野・有馬について、出陣した軍勢に別条ないと、たびたび報告してきているので、小西行長を遣わし、龍造寺の活躍同様に、万事心構えするよう申し遣わしました。けっして上意に背くことはないでしょう。

 

一、年内も残り少なくなってきましたので、いずれにしても明年正月秀長が軍勢10万ほど率いて派兵し、九州諸国の逆徒どもの理非曲直を糺し成敗すべく、国の掟を念入りに命じますので、お心得下さい。

 

一、政家およびそなたのこと、万事油断のないように心構えし、忠節に励むように。

 

 

充所の鍋島直茂は龍造寺政家の家臣であったが、政家が病弱なため国事を代行していた。その後旧龍造寺家家臣たちが鍋島家に忠誠を誓うなど、龍造寺家にかわり鍋島家が佐賀藩主となっていく*21。つまりこの時期の佐賀城主は形式的には龍造寺政家なのだが、実質的には鍋島直茂だったのである。

 

本文中で主題となっている、西郷信尚に知行地を奪われた伊佐早城主家晴と佐嘉城主政家の関係を理解するため、龍造寺氏、および鍋島氏の系図を掲げておこう。

 

Fig.1  龍造寺氏系図

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         「竜造寺氏系図」(『国史大辞典』)より作成

Fig.2 鍋島氏系図

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               「鍋島氏略系図」(『日本大百科全書』)より作成

 

さて本文書では、肥後の国人一揆鎮圧のため留守にしていた伊佐早(諫早)の地を、西郷信尚が奪還しようとした肥前一揆への対処を命じたものである。この時期の九州北部の情勢を簡単にまとめたものが下図である。

 

Fig.3  天正15年11月九州北部情勢概略図

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                 国土地理院地図より作成

 

肥後の隈部親永を首領とする国人一揆に続き、豊前で城井鎮房が、肥前では西郷信尚が豊臣政権に反旗を翻した。肥後国人一揆については本文書でも成政の失政が原因であるかのようにしたためている。伝聞調の「由」という表現ながらも、諸大名への文書に必ず記しているところから、豊臣政権自体の落度ではない旨を暗に強調しているのではないだろうか。

それはともかく、ここでは龍造寺家晴に与えた知行地をもともとの領主であった西郷信尚が新領主家晴の留守を狙って奪還しようとしたことは、明らかに豊臣政権における「私戦」であり、また秀吉が独占的にもつ知行充行権の侵害であって秀吉にとって見過すことのできない大事件であった。

 

*1:ヒトツガキ。本文書同様「一、○○」のように箇条書で書かれた文書

*2:鐙や肩にかけて担うようなものを数える単位

*3:佐々成政

*4:テダテ。軍事行動

*5:龍造寺家晴

*6:信尚

*7:知恵が深いこと

*8:「曲者」には①不審な者、害を及す者のほかに②妙手、優れた腕前の者、一癖あって油断ならぬ者の意味がある。ここでは後者

*9:政家

*10:軽率な軍事行動

*11:喜前=ヨシアキ。純忠の息、肥前大村城主

*12:波多信時/波多親。肥前唐沢城を本拠とする松浦党の武将

*13:鎮永。筑後発心城主

*14:有馬晴信。肥前日野江城主

*15:行長

*16:秀吉の意思

*17:豊臣秀長

*18:ジョサイ。「如在/如才なく」で油断なくの意。現在でも抜目のない、外面だけがいい者に対して「あいつは如在ないヤツ」などという

*19:天正15年

*20:直茂

*21:念のため申し添えると「○○藩」という呼称は明治初期の文書にしか見られないもので、同時代には見られない歴史的概念である。よく時代劇で「××藩の」というセリフを聞くがちょっとどうかと思う

天正15年11月5日黒田孝高・毛利吉成宛豊臣秀吉朱印状

 

 去月十六日書状并毛利右馬頭*1書中、何も具聞召候、

 

一、岩石*2儀、右馬頭人数差越可押詰*3段、尤思召候事、

 

一、城井面*4儀是又輝元*5人数差遣、成敗可申付旨候、一揆原根之無之事候間*6、手間入間敷と思召候、乍去此式之儀ニ自然卒尓*7之動*8無用候、押詰可置行*9肝要候事、

 

一、船手*10人数儀申越候、五千三千事者不及申、壱万弐万被差遣候儀安*11候へ共、国之掟如御存分*12ニハ有間敷候間、明春始大和大納言*13御人数十万計被遣、国之置目具可被仰付候間、成其意、当年之儀者輝元手柄*14次第可被仰出候、肥後面*15儀、隆景相動人数壱万五千余差越段、無由断旨聞召候、尚追〻可言上候也、

 

   十一月五日*16 (朱印)

       黒田勘解由とのへ*17

       森壱岐守とのへ*18

 

(三、2377号)

 

(書き下し文)

 

 去る月十六日書状ならびに毛利右馬頭書中、いずれもつぶさに聞こし召し候、

 

一、岩石の儀、右馬頭人数差し越し押し詰むべき段、もっともに思し召し候こと、

 

一、城井面の儀これまた輝元人数差し遣わし、成敗申し付くべき旨に候、一揆原根のこれなきことに候あいだ、手間入るまじくと思し召し候、さりながらこれしきの儀に自然卒尓の動き無用に候、押し詰め置くべきてだて肝要に候こと、

 

一、船手人数の儀申し越し候、五千・三千のことは申すに及ばず、壱万・弐万差し遣わされ候儀安くそうらえども、国の掟御存分のごとくにはあるまじく候あいだ、明春大和大納言はじめ御人数十万ばかりも遣わされ、国の置目つぶさに仰せ付けらるべく候あいだ、その意をなし、当年の儀は輝元手柄次第に仰せ出ださるべく候、肥後面の儀、隆景相動き人数壱万五千あまり差し越す段、由断なき旨聞こし召し候、なお追〻言上すべく候なり、

 

(大意)

 

 11月16日付の書状および毛利輝元からの書状、ともに詳しく読みました。

 

一、岩石城について輝元が軍勢を差しむけ追詰めたとのこと、実にめでたいことです。

 

一、城井谷についてもこれまた輝元が軍勢を派遣し、退治してやるとのことです。一揆の連中は根なし草ですので、攻め落すのにそれほど手間取ることはないでしょう。とはいうものの一揆程度のことでもしも軽率な行動を取ることなど無用なことです。籠城させておくのが重要です。

 

一、こちらから派兵する水軍人数について依頼がありました。5千・3千は言うに及ばず、1万・2万派遣することも容易いことですが、国の掟は私の思うようにいかないので、年明けに秀長をはじめとする軍勢数10万ほど派遣し、国の掟を詳細に命じるつもりですので、それを念頭に、当年は輝元の技量にしたがって国の掟を命じてください。隈府の隈部親永らは、隆景に軍勢を1万5千あまり派兵するので油断のないように伝えました。なお状況の変化があり次第報告するように。

 

 

 

充所の黒田孝高、毛利吉成はいずれも下図のように豊前国に領地を与えられていた。しかしこの城井氏や岩石城の一揆は肥後南関出陣中の出来事で、隙を突かれた形になる。したがって彼らが豊前へとって返すような「軽挙妄動」に出るかもしれない。これを秀吉は「これしきの儀に自然卒尓の動き無用に候」とたしなめたのが本文書の趣旨である。

Fig. 肥後・豊前状況図

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          『新世紀日本地図』三省堂、1930年より作成

 

豊前の岩石城および城井谷、そして肥後隈府での一揆を「根のこれなき」と評している。興味深い形容だが、本文書だけではどのような一揆が「根のある/ない」一揆と秀吉がとらえたのかはっきりしない。業を煮やした秀吉が「一揆原」と「原」呼ばわりしたように、単に口をついて出ただけというケースもありうるので今後の課題としたい。

 

秀吉は九州仕置について、今年は自分の思い通りにならないから輝元の「手柄次第」つまり輝元に委任すると述べている。この「思うように」=「御存分」とはおそらく「五畿内同前」ということなのだろう。

 

九州仕置を輝元の「手柄次第」とすることを、秀吉は「国の置目つぶさに仰せ付けられるべく候」(「仰せ付けらる」の主語は秀吉)状況と対比させている。つまり豊臣政権による仕置には、豊臣政権の直接的な仕置豊臣大名による間接的な仕置の二つのパターンがあったのである。

 

*1:輝元

*2:岩石城。豊前国田川郡

*3:追いこむ、締付ける

*4:城井谷方面

*5:毛利

*6:根があるわけではないので

*7:ソツジ。軽率な

*8:ハタラキ。軍事行動のこと

*9:テダテ。軍事行動、策略

*10:水軍、船隊

*11:易く

*12:意思、判断。「御」があるので「秀吉の意思」

*13:豊臣秀長

*14:技量、能力、腕前

*15:隈府方面

*16:天正15年

*17:孝高。豊前国京都・仲津・築城・上毛・下毛・宇佐の6郡領主

*18:毛利吉成。豊前国企救・田川の2郡領主