日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

元和9年2月14日下関村五左衛門・惣百姓中宛前田利常黒印状

先日流れてきた報道に違和感を覚えたので、文書を読んでみたい。

www3.nhk.or.jp

翻刻は以下の写真を利用した。

mainichi.jp

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   当村内高岡明*1屋敷方免*2相定事

一、百弐拾四石四斗六升六合者     先高*3

    此内

  弐拾弐石九斗四升九合者

  高岡旅屋〻敷泉水馬場植木畠万引*4

    残而

  百壱石五斗一升七合者       当高*5

    此物成四ツ五分 但京枡五斗表*6

右通元和七年分ゟ可納所永代為蔵納*7

無代官諸役口米并万懸り物*8買物*9

可有之但以来収納指引之所者郡

奉行可為裁判*10右納米下行*11

*12へ遣残米之所者越中川西*13地払*14

並ニ金銀を以可指上候者也

   元和九年

     二月十四日(黒印)

                    中郡下関村*15

                        五左衛門

                        惣百姓中

 

(書き下し文)

   当村内高岡明き屋敷方免相定むること、

一、124石4斗6升6合は、先高

   この内22石9斗4升9合は、高岡旅屋〻敷、泉水、馬場、植木畠、よろず引き

   残って、101石5斗1升7合は当高

   この物成四ツ五分、ただし京枡5斗俵なり、

右の通り元和七年分より納所すべし、永代蔵納として、代官なく諸役・口米ならびによろず懸り物・買物これあるべからず、ただし以来収納指し引きの所は郡奉行裁判たるべし、右納米下行方へ遣わし、残米のところは越中川西地払いなみに金銀をもって指し上ぐべく候ものなり、

 

(大意)

   当村内にある高岡空き屋敷方の年貢率を以下のように定めました

一、当村高は従来124.466石としていました。

  このうちから22.949石は高岡旅屋、泉水、馬場、植木畠として差し引きます

 残り101.517石が当年の村高です

 この年貢率は4割5分です。ただし京枡で量り、1俵5斗入としなさい。

以上のように元和7年分より納めなさい。永代直納とし、代官の指示なく諸役・口米・すべての小物成・押買いなど禁止します。ただし今後年貢収納については郡奉行の裁量によるものとする。納めた米は下行方へ渡し、米が残ったところは越中川西三郡の相場で換金し、金銀で納めなさい。

 

 図 越中国射水郡/中郡下関村周辺図

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                   「日本歴史地名大系」富山県より作成

本分最後の部分にやや分かりにくいところがあるが、年貢率4割5分を賦課する前に御旅屋ほかを控除したとある。この文書は「書状」などと意味不明な呼び方をせず、様式的には黒印状、内容的には年貢割付状と呼ぶべきである。

 

国会図書館デジタルコレクションで公開されている「加賀藩史料」を見たが当該年にとくに目を引く記事はなかった*16。ただし近世初期の年貢賦課の様子を具体的に伝える文書であり、大名と村/惣百姓との関係で解釈すべきで、まったく関係のない幕府との政治的関係に言及するのは是非に及ばずとしかいいようがない。

 

*1:空き

*2:年貢率

*3:以前までの村高

*4:高岡旅屋以下は控除とするの意

*5:今年年貢を賦課する村高

*6:俵、つまり5斗=1俵

*7:直納

*8:正規の年貢諸役のほかに賦課される負担

*9:買い手にとって得になる物、押買いを指すと思われる

*10:「宰判」、郡奉行が管理することの意

*11:上位者が下位者へ米銭などを与えること

*12:下行方という役職か

*13:川西三郡=婦負・礪波・射水

*14:大名領国内で売買すること

*15:越中国射水郡/中郡、図参照

*16:牛裂きの刑に処せられたとの記事はあった