前回読んだ「掟条々」について、補足しておきたい。
japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com
一、当市毎月五日、十日、十五日、廿日、廿五日、晦日之事、
一、らくいちたる上ハ、しやうはい座やくあるへからさる事、
第1条は、市の開催日を毎月定められた日に行うように命じたものである。したがってこの日時以外で開いた市は「闇市」となる。少なくとも秀吉にとっては認めがたいことだった。
第2条の「らくいちたる上ハ」から、当市場がこの掟以前に「楽市」として認められていたことがわかる。特段目新しいものではなく、これまでの慣習を踏襲した政策に過ぎない。