日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正8年2月3日羽柴藤吉郎百姓仕置条々(木札)を読む

この制札は天正8年1月17日に播磨国三木城を攻略した直後に発給されたもので、しばしば話題にのぼる史料である。

 

 

 

(木札)

    条々

一、さい/\*1百姓早けんさん*2すへき事、

一、あれ地ねんく*3、当年三分二ゆうめん*4、三分一めしおく*5へき事、

一、さくもう*6いせん*7たちかへり*8百姓等、いとなみ*9ひやく*10あるましき事、

  付あれ地之百姓共つくりしき*11ニすへき事、

右不可有相違者也、仍而如件、

  天正八年

   二月三日  

藤吉郎(花押)      

 (充所記載なし)

            

『豊臣秀吉文書集 一』217号文書、72頁。『中世法制史料集 武家家法Ⅲ』950号、247~248頁。

  

 

(書き下し文)

    条々

一、在〻百姓早く見参すべきこと、

一、荒地年貢、当年三分二宥免、三分一召し置くべきこと、

一、作毛以前立ち帰り百姓など、営み日役あるまじきこと、

  つけたり、荒地の百姓ども作職にすべきこと、

右相違あるべからざるものなり、よってくだんのごとし、

 

(大意)

    条々

一、郷村の百姓はただちに出頭すること。

一、荒地となった田畠の年貢は、三分の二を免除し、残りの三分の一を収納すること。

一、耕作前に帰村した百姓などは、日雇いなどで糊口を凌ぐことをしないように。

 つけたり、荒地となった郷村の百姓どもに耕作させるように。

以上のことに背いてはならない。以上。

 

「日役」、つまり日雇い稼ぎを禁じ、耕作するよう命じているところはのちの太閤検地の萌芽が見られ興味深い。日雇い稼ぎを禁じているということは、そういう需要があったことを示している。つまりそうした労働力を吸収する経営体があったとみられ、その経営主体は土豪や地侍であろうことは容易に推察される。秀吉は、すでにこの点に着目していたのかもしれない。

 

*1:在〻:郷村

*2:見参:下位の者が上位者に対面すること、また上位の者が下位の者の前に現れること。ここでは前者で帰村するように促す意味で使用していると思われる

*3:荒地年貢

*4:宥免

*5:召置:上位の者が持ってこさせる、つまり年貢を納めること

*6:作毛:耕作または作柄、ここでは状況的、時期的に考えて耕作の意味かと思われる

*7:以前

*8:立帰:百姓が戦乱を恐れて逃散していたことを推測させる

*9:営み:生業

*10:日役:日雇いで働くこと

*11:さくしき=作職:なお高知県のある地方では現在も「作職」を耕作権の意味で使用するという