日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄2年8月21日島津義弘・久保宛安宅秀安書状を読む その1

前回までの書状を発した5日後、島津義弘・久保父子宛に安宅秀安はふたたび書き送っている。

  

  猶以、此状御父子様御一所ニよく/\御一覧候て、

  則火中可被成候、無其儀候へは、如此之儀、以来も

  難申入候、以上、

態申上候、拙者乗舩渡唐之刻、以書状具申入候つる、

一、幽斎御仕置之節、度〻の御朱印*1如此ニ候、則*2写進上申候、薩・隅・諸県悉寄*3破勘落候て、義久・義弘蔵納*4ニ可仕旨、此*5(闕字)御朱印、何も同御文躰迄ニ候、

 

(書き下し文)*6

わざわざ申し上げ候、拙者乗舩渡唐のきざみ、書状をもってつぶさに申し入れそうらいつる、

一、幽斎御仕置の節、度〻の御朱印かくのごとくに候、すなわち写し進上申し候、薩・隅・諸県ことごとく棄破勘落候て、義久・義弘蔵納に仕るべき旨、この御朱印、いずれも同じご文躰までに候、

 

(中略)

 

なおもって、この状御父子様ご一所によくよくご一覧候て、すなわち火中ならるべく候、その儀なくそうらえば、かくのごとくの儀、以来も申し入れがたく候、以上、

 

(大意)

当方は渡海のため船上から書状にて詳しく申し入れました。

一、細川藤孝の仕置が行われた際、しばしば秀吉様の御朱印が出されましたので、すぐさま写し取りあなた方御父子へお渡しいたしました。薩摩・大隅日向国諸県郡の給人知行地および寺社領などはすべて没収のうえ、義久・義弘の蔵入地とすべき趣旨はこの朱印状と同じ文言です。

 

(中略)

追伸、この書状御父子様御一緒によく御覧いただいたらすぐに火中に投じてください。もしそうしなければこのように懇切丁寧な書状を送ることは、今後一切いたしません。以上。

 

前回同様、島津領国の仕置がなかなか進まないようで、安宅の文面には苛立ちが見える。たしかに秀吉は島津宛に何度も似たような内容の朱印状を発している。おまけに追伸も嫌らしい。

*1:天正20年8月14日細川幽斎島津義久豊臣秀吉朱印状(「島津家文書之一」366号)をはじめとする仕置関係の朱印状

*2:すぐさま

*3:

*4:蔵入地、直轄地

*5:例の

*6:本来、文頭の「尚〻書」は最後に書くべきだが、分割して読むので便宜上最初の一つ書きの次に読むことにする