日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄元年12月14日島津義久宛豊臣秀吉朱印状を読む

急度被仰遣候、其方事、鉄炮以下令用意、此方ニ所務*1等申付候とて相残奉公人共相改、悉召連無御渡海已前、来春*2高麗へ可罷渡候、最前雖相改申付候、可罷立者、不寄大小残居候者、猶以可被成御成敗候間、成其意、堅可申付候、留守ニ居候ハて不叶者ハ書立候て可申上候、随而兵庫頭*3・又一郎*4妻子、其外留守仕候者之妻子をも、同前ニ早々至于大坂可差上候、然者御扶持方可被下候間、上着*5次第、於大坂帥法印*6・松浦讃岐守*7両人ニ申届、人数等書付、右両人墨付取候て可申上候、御帰朝*8少之間之事候条、能々可申付候、猶浅野弾正少弼*9・石田木工頭*10・木下半介*11可申候也、

   十二月十四日*12(秀吉朱印)

      島津修理大夫*13とのへ

 

           『豊臣秀吉文書集 五』4349号文書、289~290頁

 

 

(書き下し文)

きっと仰せ遣わされ候、その方のこと、鉄炮以下用意せしめ、この方に所務など申し付け候とてあい残る奉公人どもあい改め、ことごとく召し連れ御渡海なき已前、来春高麗へ罷り渡るべく候、最前あい改め申し付け候といえども、罷り立つべき者、大小によらず残り居り候者、なおもって御成敗ならるべく候あいだ、其意をなし、堅く申し付くべく候、留守に居り候はで叶わざる者は書き立て候て申し上ぐべく候、したがって兵庫頭・又一郎妻子、その外留守つかまつり候者の妻子をも、同前に早々大坂にいたり差し上ぐべく候、しからば御扶持方下さるべく候あいだ、上着次第、大坂において帥法印・松浦讃岐守両人に申し届け、人数など書き付け、右両人墨み付き取り候て申し上ぐべく候、御帰朝少しのあいだのことに候の条、よくよく申し付くべく候、なお浅野弾正少弼・石田木工頭・木下半介申すべく候なり、

 

 

(大意)

そなたのことですが、鉄炮以下の武具を準備し、年貢収納に必要ということで大隅・薩摩に残した奉公人の数を調べ、全員連れ、秀吉様が渡海される前に、来年春に高麗へ渡海しなさい。最近調べ上げたといっても渡海できる者が、身分の高低にかかわらず、領国中にいたならば成敗に及ぶので、厳命しなさい。どうしても留守居として残す必要がある者については帳面にしたため上申しなさい。義弘・久保の妻子およびその他留守居にさせた被官の妻子を前と同様に大坂に差し出しなさい。そうすれば扶持米などを与えるので、大坂に到着次第、歓仲・松浦重政両名に申し出で、人数などを書き記し、両名の署名を添えて申し出でなさい。帰国は短期間のことですので、しっかりと命じなさい。詳しくは浅野長政・石田正澄・木下吉隆が口頭で伝えます。

 

大陸へ出兵中の義弘、久保父子の留守を預かる義久へ、領国中に残した奉公人を残さず渡海させるよう命じた朱印状である。「御渡海」とあるように秀吉みずから出陣する予定だったようである。その一方「大小によらず」出陣を拒む者もいたことがうかがえる。梅北国兼もその一人だった。

 

また、領国中に残す島津家中の妻子も、義弘や久保の妻子と同様大坂へ人質として差し出すよう命じている。その際の明細を差し出す際帥法印歓中・松浦重政両名のお墨付きが必要である旨述べている。両名とも天正13年頃の検地や年貢収納関係の文書に見える。次回、歓中が河内国観心寺と7ヶ郷の山問答で、浅野長政、一柳直末とともに仲裁した文書を読んでみたい。

*1:年貢の取り立て

*2:春は1~3月

*3:義弘

*4:久保、義弘の男子

*5:地方から都へ到着すること

*6:歓仲

*7:重政

*8:この「帰朝」は「御」とあるので秀吉の行動を指すが、まだ出陣していない。将来の予定を意味しているのだろう

*9:長政

*10:正澄

*11:吉隆

*12:文禄元年=天正20年

*13:義久