日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

慶長3年3月14日発智新左衛門尉宛隼人人身質入借米状を読む

出典 佐藤進一『新版古文書学入門』口絵40頁、68号文書、法政大学出版局、2003年

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    借用申米之事

     合三石者

右に如申定それかしの子共のはゝをしつもつ*1

慶長三年より同四年まて指おき申候

それかしてまい*2いてき候ハゝわひ事*3申めし

いたし可申候若又くらかへ*4なとをいたし候ハゝ

彼米一ち*5ばい*6にて六石相済可申候いかやう

なるとくせい*7入候とも我等せつかく*8の時分

と申こと*9に(闕字)御くにかへ*10の故ニかり申間

米之事ハわひ事申候とも女事ハ

しんひう*11ニほうこう*12いたさせ可申候

しよさい*13申間敷候後日ため仍如件

   慶長三年三月十四日    隼人(花押)*14

                 (略押)*15

   ほつち新左衛門尉殿*16

           まいる

 

(書き下し文)

 

   借用申す米のこと

     合わせて三石は、

 

右に申し定むるごとく、それがしの子共の母を質物に、慶長三年より同四年まで指しおき申し候、それがし手前出でき候ハゝ侘言申し、召し出し申すべく候、もしまた蔵替などをいたし候ハゝ、かの米一倍にて六石あい済まし申すべく候、如何様なる徳政入り候とも、我等折角の時分と申し、殊に御国替のゆえに借り申すあいだ、米のことは侘言申し候とも、女のことは神妙に奉公いたさせ申すべく候、如在申すまじく候、後日のためよってくだんのごとし、

 

(大意)

   借用米証文

    合計3石については

ここで決めたとおり、子どもの母親を質の担保として、慶長三年より四年まで差し出します。当方の家計に出費が多いことから*17お願い申し上げ、女を奉公に差し出します。もし主人を変えるなどの不調法がありましたら、お借りしていますお米の2倍にあたる6石をお返しいたします。どのような徳政が行われたとしても、当方が苦しんでいると申し上げ、とくに国替の御時節にお借りいたしましたので、米のことはお願いしましたが、女についてはきちんと奉公させます。あれこれと申し上げることもございません。後日の証拠のため。以上。

 

 

発智氏は文明年間から、越後国守護の上杉氏の家臣だったようで*18、越後守護代の長尾氏と戦い、関東管領職を奪うことになる上杉憲房から感状を与えられている*19。このことから、越後の有力国人だったと推測される。その後、長尾氏が上杉氏となるころ重臣になったのであろうが、史料的には確認できない。

 

さて、本文を読んでみよう。慶長3年から4年までの2年間、米3石を借りた際の証文である。利息分は担保として差し出した女性の奉公、つまり労働で支払うことになるようだ。もちろん給金は出ないが、食事が提供されたかどうかは記載されていないので、当時の習慣に準じていたのだろう。奉公をきちんとしなかった場合は、元利合計で2倍にあたる6石を返済するとある。年率50%ということになる。

 

 

豊臣政権は対外戦争のさなかにあって、戦闘員の確保が急務であったし、各大名も軍役を果たすため武家奉公人を欲していた。また在地では、百姓の逃散がしばしば見られた。

 

 

 

 

Fig.1 合字「こと」

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                        合略仮名 - Wikipedia

 

ちなみに変体仮名のUnicode一覧を掲げておく。

 

Fig.2 Unicodeにおける変体仮名

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                      変体仮名 - Wikipedia  

そば屋の暖簾や「○○さん江」の「え」も電子化済みということになる。あとは「御手茂登」(おてもと)と「う奈ぎ」の「な」がほしいところだ。

 

*1:質物

*2:手前、家計や収入の意

*3:侘言

*4:蔵替、勝手に主人や居所を変えること

*5:衍字、「一ち」で「いち」と読む

*6:1倍は現在の2倍の意

*7:徳政

*8:苦労する

*9:合字、Fig.1参照、またこちらも参照されたい 

電子書籍時代の史料翻刻(10) ニ而江茂者与越より 外字は是か非か? | 情報史料学研究所ブログ

*10:国替、上杉景勝の越後から会津への転封のこと

*11:シンビョウ、神妙

*12:奉公

*13:如在、手落ち

*14:上杉家中の下級武士か

*15:質入れされた女性の略押か

*16:発智新左衛門尉、上杉家家臣

*17:売券や借用証文では古代末期から近代にかけて「要用あるにより」「よんどころなく」といった文言が見られるが、どうも定型句、つまり決まり文句だったようで、具体的な事情を述べていると解釈するのはむずかしそうだ

*18:『大日本史料』8編、文明5年6月27日条

*19:同9編、永正7年4月20日条、いずれも東京大学史料編纂所「大日本史料総合データベース」による 

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