http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2018102900096/file_contents/181101-4-5.pdf
(折紙)
任虎印判*1旨
伝*2役諸役其
外横合*3令停止
并竹木以下違
乱於申懸者急度
可申越者也仍
如件
天文十二(朱印)
九月廿四日
石雲寺*4
(書き下し文)
虎の印判の旨に任せ伝役・諸役、そのほか横合い停止せしめ、ならびに竹木以下違乱申し懸けるにおいては、きっと申し越すべきものなり、よってくだんのごとし、
(大意)
先に出した虎の印判状の趣旨にしたがい、伝馬役・諸役を免除し、正当な理由のない課役は禁止させる。また寺内の竹木を伐採するなど干渉する者がいたならば、必ず注進しなさい。以上の通りである。
小田原北条氏相模国四郡
『国史大辞典』より作成