禁制 三条御蔵町
一、当年軍勢乱妨狼藉事
一、剪採竹木事
一、相懸矢銭兵糧米事
右堅令停止訖若於違犯輩者
可処厳科者也仍下知*1如件
天文十五年九月 日
玄蕃頭源(花押)
(書き下し文)
禁制 三条御蔵町
ひとつ、当年軍勢乱妨・狼藉のこと
ひとつ、竹木剪り採ること
ひとつ、矢銭・兵糧米をあい懸けること
右堅く停止せしめおわんぬ、もし違犯の輩においては厳科に処すべきものなり、よって下知くだんのごとし、
(大意)
禁制 三条御蔵町あて
ひとつ、今年われわれの軍勢が乱妨・狼藉をはたらくこと。
ひとつ、竹や木を伐り取ること。
ひとつ、矢銭や兵糧米と称して課役すること。
右の行為はきびしく禁止したところである。もし背く者がいたならばきびしく罰するものとする。以上下知の通りである。
東寺百合文書などの書状では「玄蕃頭国慶(花押)」といったスタイルをとるが、禁制では「玄蕃頭源(花押)」と使い分けている。
*1:命令