一、もし此村、給人づきに成候*1ハゝ、さいぜん*2より給人の村へつかハしをき*3候法度書*4をもちい*5、これハほんご*6たるへき事、
(書き下し文)
ひとつ、もしこの村、給人付きになりそうらわば、最前より給人の村へ遣わし置き候法度書を用い、これは反故たるべきこと、
(大意)
ひとつ、この村が三成蔵入地から給人の領地になったならば、以前より給人領地に下している九ヶ条の村掟を用い、この十三ヶ条は反故とする。
この規定から、三成の領地内では直轄地と給人に与える封土を、変更することがあったことを示している 。