日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄5年3月1日石田三成十三ヶ条村掟を読む その7

 

 

一、小田原御ぢん*1の年より以後*2、ざい/\*3の百性地下を出、ほうこう人*4・町人・しよく人*5に成申やから候ハゝ、あり*6所をきゝ*7すなわち代官ニ申候て、我等へ可申上候、御はつと*8の事候間、とり返し可申候、但、家中ニ候ハ、くるしからす*9候、よ*10の家中ニハをき*11申ましき*12事、

 

(書き下し文)

ひとつ、小田原御陣の年より以後、在々の百性地下を出、奉公人・町人・職人になり申す族そうらわば、在り所を聞き、すなわち代官に申し候て、我等へ上げ申すべく候、御法度のこと候あいだ、取り返し申すべく候、ただし、家中にそうらわば、苦しからず候、余の家中には置き申まじきこと、

 

 

(大意)

ひとつ、小田原の陣以降、村々の百姓が村を出て、奉公人・町人・職人になった連中がいたならば、居所を聞き出し、すぐに代官へ注進し、三成に報告が上がるようしなさい。刀狩令で禁じられていることなので、必ずその身を取り戻しなさい。ただし、三成の家中になっている場合は問題ない。他家の家中として雇うことは禁ずる。

 

 

 

奉公人、町人、職人になるために欠落した百姓を帰村させなさい、という規定である。その場合、下線部のとおり村の自力で勝手に帰村させるのではなく、代官に報告せよとする。これは加藤清正の掟書と同じである。

 

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

 

ただ、三成家中の奉公人になっている場合は問題ないが、他家の奉公人になることは禁ずる、とする。村として守らせなさいということであろう。

 

*1:御陣

*2:天正18年以後

*3:在々

*4:奉公人

*5:職人

*6:在り

*7:聞き

*8:法度

*9:苦しからず

*10:

*11:置き:雇い

*12:まじき