一、出作にあき*1候とて、申たき*2まゝ*3に申なし、田地をあげ*4候事くせ事*5たる也、又当村の田地をよ*6の村よりあげ候とも、是又あげさせ申ましき事、
(書き下し文)
ひとつ、出作に空き候とて、申したきままに申し為し、田地を上げ候こと曲事たるなり、また当村の田地を余の村より上げ候とも、これまた上げさせ申すまじきこと、
(大意)
ひとつ、出作に空きが出たからといって、自分の言い分だけ主張して田地を取り上げることは曲事である。また、その当村にある土地を他村の者が取り上げることも禁止する。
当事者には分かるのだろうが、省略されている部分が多く、解釈がむずかしい史料である。
他村から当村へ入作(この文書では「出作」と表現されている)している田地の名請人がなんらかの事情でいなくなった場合、当村の者が勝手に取り上げたり、他村の者が「我が村の領域である」と主張してはならない、という意味なのだろう。出入作のトラブルが村境相論に発展する芽を摘む効果を狙ったのかも知れない。