日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄5年3月1日石田三成十三ヶ条村掟を読む その2

 

 

一、地下ありきにいたツて*1、代官下代*2やとい申事あらバ、そのさい所*3里どなり*4なと*5へは*6、やとハれ可申候、それも作*7にさしあひ*8いらさる儀ニめしつかい*9候ハヽ、いたし*10申ましき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、地下歩きに至って、代官・下代雇い申す事あらば、その在所・里隣なとへは雇われ申すべく候、それも作に差し合い、要らざる儀に召し使いそうらわば、出し申すまじきこと、

 

(大意)

ひとつ、歩き役について、代官や下代が雇うことがあれば、その村や隣村あたりまでの歩き役として雇われなさい。その場合、耕作に差し障りがあり、不要の用件で使役するようであるなら、人を出してはならない。

 

 

 

三成の被官である代官や陪臣にあたる下代などが、歩き役人足として徴発する際の量的、地域的制限をかけた規定である。耕作に支障が出るようなら徴発には応じるな、ということである。

 

それだけ被官らによる「私的な」労役が横行していたのであろう。

 

年貢納入が滞るような使役をすれば本末転倒である、ということなのだろう。

 

*1:「ハ」は写真と校合の上削除

*2:下級の役人あるいは下代官

*3:在所、村

*4:里隣、隣村

*5:「なりと」の変化したもの、漠然と指し示す意

*6:「ハ」とされているが「盤」のくずし字なので「は」に改めた

*7:田畑を耕すこと

*8:「差合・差会・差遇」、差し支える・差し障りがある

*9:召し使い

*10:出し