一、此村もし我等蔵入*1に成候ハヽ、まへかと*2より蔵入之むらへ遣し置き候法度書*3をもちい、これハほんご*4たるべき事、
(書き下し文)
ひとつ、この村もしわれら蔵入になりそうらわば、前廉より蔵入の村へ遣わし置き候法度書を用い、これは反故たるべきこと、
(大意)
ひとつ、この村が蔵入地となった場合は、以前から蔵入地だった村々へ下した掟書を用い、本文書は反故とする。
この条文により、本文書が給人の領地に宛てて下された掟書であることがわかる。
また、知行の割替により支配者が給人から、石田三成の直轄地となる可能性に言及している。その場合、本文書を破棄し、以前より蔵入地だった村々に下した「法度書」を用いるとあるように、現実性があったようだ。