日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄5年3月1日石田三成九ヶ条村掟を読む その7

 

 

一、此村もし我等蔵入*1に成候ハヽ、まへかと*2より蔵入之むらへ遣し置き候法度書*3をもちい、これハほんご*4たるべき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、この村もしわれら蔵入になりそうらわば、前廉より蔵入の村へ遣わし置き候法度書を用い、これは反故たるべきこと、

 

 

(大意)

ひとつ、この村が蔵入地となった場合は、以前から蔵入地だった村々へ下した掟書を用い、本文書は反故とする。

 

 

この条文により、本文書が給人の領地に宛てて下された掟書であることがわかる。

 

また、知行の割替により支配者が給人から、石田三成の直轄地となる可能性に言及している。その場合、本文書を破棄し、以前より蔵入地だった村々に下した「法度書」を用いるとあるように、現実性があったようだ。

  

*1:石田三成の蔵入地

*2:前廉、以前の意

*3:十三ヶ条村掟のこと、後日扱う

*4:反故