日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正13年9月1日水野勝成宛豊臣秀吉領知宛行状を読む

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(折紙)

 

於摂州豊嶋

郡内神田七百弐拾

八石令扶助訖

全可領知者也

天正十三

 九月一日(秀吉花押)

          

 

         水野藤十郎とのへ

       

 

(書き下し文)

摂州豊嶋郡*1のうち神田*2において七百二十八石扶助せしめおわんぬ、まったく領知すべきものなり、

      

 

 

この日、水野勝成のほか10人に領知宛行状が発給されている。 

 

 

*1:

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国史大辞典』より作成

*2:こうだ、神田村