一、此村之田よのむら*1よりつくり候ハヽ、壱石ニ弐升の夫米取可申候、当郷よりよの村の田つくり候ハヽ、壱石に弐升ツ*2つかハすべし、又我等蔵入之田*3を当村より作り候ハヽ、壱石ニ壱升ツヽ遣し可申候、しぜん*4このむらへ入作*5おほく候て、夫米詰夫のざうようにあまし候ハヽ、此地下*6のとくようにいたすへき也、又此地下の内ニ田はたつくり候て、其身夫*7に出候事ならぬものあらば、夫米出作*8なミたるべき事、
(書き下し文)
ひとつ、この村の田、余の村より作りそうらわば、一石に二升の夫米取り申すべく候、当郷より余の村の田作りそうらわば、一石に二升ずつ遣わすべし、またわれら蔵入の田を当村より作りそうらわば、一石に一升ずつ遣わし申すべく候、自然この村へ入作多く候て、夫米・詰夫の雑用に余しそうらわば、この地下の徳用に致すべきなり、またこの地下のうちに田畠作り候て、その身夫に出で候ことならぬ者あらば、夫米出作並みたるべきこと、
(大意)
ひとつ、当村の田を、他村より入作に来ている場合は1石あたり2升の夫米を徴収しなさい。当村より他村の田を耕作しに出ている場合は1石あたり2升を差し出しなさい。また、蔵入地に当村より出作に出ている場合、1石あたり1升差し出しなさい。万一、当村への入作が多く、夫米・千石夫などの諸経費を差し引いても余りが出たさいは村の取り分としなさい。また当村へ入作している者のなかで夫役を勤められぬ者は、夫米を出作並みとしなさい。
第四条では出入作にともなう夫米の取り扱い方を指示している。他村より当村の田畑を耕作する者からは、1石あたり2升の夫米を村が徴収すべしと、当村より他村に耕作しに出ている場合は、耕作先の村へやはり1石あたり2升の夫米を差し出しなさいと命じている。
ただし、石田三成の蔵入地に出作する場合の比率は1石あたり1升差し出しなさいとする。給人の領地とことなり、蔵入地の場合は負担が軽かった。
入作、つまり他村より当村へ耕作しに来る者が多い場合は、徴収する夫米が多くなり、それが余った場合村の取り分としてよい、としている。この夫米だが、まるまる村に残されるわけでないことは「夫米詰夫のざうようにあまし候ハヽ」より容易に推察できる。
当村へ耕作しに来る者の中で夫役を勤められない場合、代わりに差し出す夫米を出作扱い、つまり村へ1石あたり2升としなさい、としている。「其身」とあるように、身体はひとつであり、あちらこちらの村々で耕作しているからといって、夫役をすべて果たすことは不可能である。第四条の前半部分で、入作・出作に関わらず、夫米を1石あたり2升としているので、ここの規定は蔵入地からの入作の場合と考えるのが妥当であろう。