日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

文禄5年3月1日石田三成九ヶ条村掟を読む その3

 

 

一、此村定夫*1之事、今度家をつけ夫役仕候者書ぬき、如此つめ夫*2さだめ候、此外給人申しとて出し候ハヽ、百姓もくせ事、又きうの人*3もくせ事ニ候間、きゝ付次第百姓之儀ハ申におよハす、きう人其人により、それ/\にくせ事ニいたすへき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、この村定夫のこと、今度家を付け夫役つかまつり候者書き抜き、かくのごとく詰夫定め候、このほか給人申しとて出しそうらわば、百姓も曲事、又きうの人も曲事に候あいだ、聞き付け次第百姓の儀は申すにおよばす、給人その人により、それぞれに曲事に致すべきこと、

 

 

(大意)

ひとつ、この村の千石夫について、この度家を指定し、夫役を勤めるべき者を帳面に記し、以上の通り定めたところである。この定めた夫役のほかに、給人が命じたからといって夫役を出したならば、百姓も給人も罪科とするので、聞き及び次第、百姓はもちろん給人や夫役を命じた者もそれぞれの罪を問うこと。

 

 

 

この掟書の冒頭にて「用に立つ」者とそうでない者*4を分けて軒数を書き出しており、そのことを指している。

 

下線部では定められた夫役以外に、給人が手作り地などで使役する労役を徴発することを禁じ、背いた場合、命じた給人はもちろん、応じた百姓も罪科とすると定めている。つまり、実際は給人たちが百姓を「私的」に使役していたのであろう。

 

 

*1:ふつうは「ありき」と読み、村民に触などを知らせる人夫のことを指すが、ここでは定められた夫役

*2:詰夫、千石夫のこと

*3:給人

*4:「後家」「やもめ」「奉公人」など 

参照 「役に立つ」 石田三成九ヶ条村掟を読む その1 - 日本史史料を読むブログ