参石者 黒田*3
合 両所分并
壱斗五升者夫米也 瀬龍*4
天正九年十二月四日
(書き下し文)
納宇津領内年貢米納めのこと、
合わせて参石は黒田・瀬龍両所分ならびに、一斗五升は夫米なり、
右、請け取るところくだんのごとし、
(大意)
宇津領内の年貢米収納のこと、合計3石は黒田・芹生両村分の年貢米として、1斗5升は夫米として請け取りました。以上。
史料集では「書状」とするが、当ブログでは年貢米請取状とした。近世に入ると、年貢関係文書は年貢割付状や年貢皆済目録など定型化していくが、中近世移行期は形式が定まっているとはいえない。「如件」との書き止め文言からは書状といえず、さしあたり「請取状」とした。『新修亀岡市史資料編』第二巻も「年貢米請取状」としている*7。
本年貢に対する夫米の割合は、5パーセントになる。
これらの村々は山国庄に属していた。下に位置関係を示しておく。
「日本歴史地名大系」京都府より作成
「国史大辞典」より作成