日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

元和7年2月徳川幕府、一季居奉公人の雇用を禁ず

 

 

 

    条々

一、武士之面々、侍之儀者勿論不及申中間小者到迄、一季居一切不可拘置事、付一季居之請人立へからす、但堪忍次第ニハ不可苦事、

 

(書き下し文)

ひとつ、武士の面々、侍の儀はもちろん申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、一季居一切拘え置くべからざること、つけたり一季居の請人立つべからず、ただし堪忍次第には苦にするべからざること、

 

(大意)

ひとつ、武士の者どもは、「侍」はいうまでもなく「中間」、「小者」として、一年限りの奉公人を雇用してはならない。つけたり一季居奉公人の保証人を認めてはならない。ただし客分扱いの場合はかまわない。

           

                 「大日本史料」

 

 

武士身分の者が、「侍」「中間」「小者」として奉公人を雇う場合、一年限りの雇用契約で雇うことを禁じた法令である。