条々
一、武士之面々、侍之儀者勿論不及申中間小者到迄、一季居一切不可拘置事、付一季居之請人立へからす、但堪忍次第ニハ不可苦事、
(書き下し文)
ひとつ、武士の面々、侍の儀はもちろん申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、一季居一切拘え置くべからざること、つけたり一季居の請人立つべからず、ただし堪忍次第には苦にするべからざること、
(大意)
ひとつ、武士の者どもは、「侍」はいうまでもなく「中間」、「小者」として、一年限りの奉公人を雇用してはならない。つけたり一季居奉公人の保証人を認めてはならない。ただし客分扱いの場合はかまわない。
「大日本史料」
武士身分の者が、「侍」「中間」「小者」として奉公人を雇う場合、一年限りの雇用契約で雇うことを禁じた法令である。