日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

慶長15年4月2日徳川幕府、一年季奉公人の雇用を禁ず

 

   定

一、侍之事は不及沙汰、中間・小者に至迄、一季者を一切置へからさる事、

 附、奉公望之者、一季と相定出すものハ可為曲事事、

 

(書き下し文)

ひとつ、侍のことは沙汰に及ばず、中間・小者にいたるまで、一季者を一切置くべからざること、

 つけたり、奉公のぞみの者、一季とあい定め出すものは曲事たるべきこと、

 

(大意)

ひとつ、「侍」身分は当然、「中間」・「小者」身分の者にいたるまで、一年限りの雇用者を一切雇ってはならない。

 つけたり、奉公を希望する者は、一年季と限ることは罪科である。

 

               「大日本史料」より