日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

もうひとつの「内府ちがいの条々写」

「内府ちがいの条々」は文字通り、各大名に檄を飛ばす檄文である。したがって、各大名家に伝わっているのだが、原本=正本の場合もあれば、写もある。もちろん原本の方が望ましいのだが、写は写で歴史の別の側面を浮かび上がらせることがある。

 

「日本古文書ユニオンカタログ」で1600年7月17日を検索すると以下の文書がヒットする。

 

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薄い青色で塗りつぶした部分が「内府ちがいの条々」である。また黄色の部分は今回紹介する、「もうひとつの」パターンを特徴とする写である。

6、9号を引用しよう。

 

6号

 内府公ちかい候條々
(本文略)

右誓詞之筈、少茂不被相立(闕字)太閤様被背(闕字)御置目候へハ、何を以頼可在之候哉、如此一人宛被果候而之上、(闕字)秀頼様御一人御取置候ハ無事まことしからす也、

 

9号

  内府公ちかひ候條々

(本文略)

右誓詞之筈、少茂不被相立(闕字)太閤様被背御置目候へハ、何を以頼可有之候哉、如此一人宛被果候而之上、(闕字)秀頼様御一人御取立候ハ無事まことをしからす候也、

 

(書き下し文)

6号

 内府公ちかい候條々
(本文略)

右誓詞のはず、少しもあい立てられず太閤様御置目に背かれ候えば、何をもって頼みこれあるべく候や、かくのごとく一人ずつ果てられ候ての上、秀頼様御一人お取り置き候は、無事まことしからずなり、

 

 

9号

  内府公ちかひ候條々

(本文略)

右誓詞のはず、少しもあい立られず太閤様御置目そむかれ候えば、何をもって頼みこれあるべく候や、かくのごとく一人ずつ果られ候てのうえ、秀頼様御一人御取り立て候は、無事まことをしからず候なり、

 

これらはふだん目にする「内府ちがいの条々」と異なり、「内府公」と敬称が加筆されている。ほかにも秀吉の決めた「置目」に対して敬意を表す闕字の有無も分かれている。

 

それぞれが写した原本に異同があったことも十分あり得る。近世後期木版刷りで檄文を大量生産できたときとは事情が異なり、すべて人の手による作業だったからだ。

 

だから闕字の有無にたいした意味はないケースもある。

 

こういった問題はひとつやふたつの「内府ちがいの条々」だけで立論するのではなく、現在伝わっているすべての「条々」の異同を点検する必要がある。

 

その場合に大切なのが、原本=正本と写、控え=副本、「土台」「案文」と呼ばれる下書きや草案を厳密に区別することである。下書きであれば見せ消ちにより、何が当初書かれ、何が削除されたかの過程もわかる。

 

また、古文書を「書状」と呼び、古い文献を「古文書」と呼ぶ、メディアでよく見聞きする誤用は避けたい。