一、御弓矢ノ手前、此分にて可有御落居候、并此判請之通何も下々本人衆へも具可被仰付候事、
右前書之旨無贔屓偏岐(頗)通、乍恐翻宝印、存分順路令存知異見申候、若私曲偽於申ニ者、此霊社上巻起請文御罰深厚可罷蒙者也、仍前書如件、
甲賀郡奉行十人
惣(花押)
天正元年癸酉十二月七日
伊賀奉行十人
惣(花押)
和田殿
同御同名中 まいる
(ここから)
敬白 天罰霊社上巻起請文之事
謹請散供再拝々々、惟当来年号者天正元年癸酉、月並者十二ヶ月、日数者凡三百五十余ヶ日、撰定吉日良辰、致信心謹奉勧請、掛忝上者奉始梵天・帝釈・四大天王・日光菩薩・月光菩薩・三千星宿劫・(以下神仏など略)後生者阿鼻無間地獄堕□(在)未来永劫無浮事、仍霊社上巻起請文如件、
天正元癸酉年十二月七日
大原主□助
鞆定(花押)
□□□九郎次郎
重□(花押)
和田殿
同御同名中参
(ここまで熊野那智滝の牛王宝印の紙背が使われている)
(書き下し文)
ひとつ、御弓矢の手前、この分にて御落居あるべく候、ならびにこの判請の通りいずれも下々本人衆へもつぶさに仰せ付けらるべく候こと、
右前書の旨ひいきへんぱなき通り、おそれながら宝印を翻し、存分順路存知せしめ異見申し候、もし私曲・いつわり申すにおいては、この霊社上巻起請文御罰深厚(じんこう)まかりこうむるべきものなり、よって前書くだんのごとし、
(中略)
うやまいもうす天罰霊社上巻起請文の事
謹請(きんじょう)散供(さんぐ)再拝再拝、おもうにまさに来たる年号は天正元年みずのととり、月なみは十二ヶ月、日数はおよそ三百五十余ヶ日とすべし、吉日良辰を撰び定め、信心をいたしつつしんで勧請たてまつり、かかるかたじけなき上は、梵天をはじめたてまつり、帝釈、四大天王、日光菩薩、月光菩薩、三千星宿劫、(以下神仏など略)後生は阿鼻無間地獄に堕在し、未来永劫浮くことなし、よって霊社上巻起請文くだんのごとし、
(大意)
ひとつ、合戦になる直前のところで、このように解決いたしました。さらにこの文書の趣旨を、甲賀・伊賀の下々本人衆へも詳細に命じること。
以上前書の趣旨を依怙贔屓なく、恐れ多くも那智滝の牛王宝印の紙背に、十分に道理を言い含めます。もしわたくしの曲事や虚偽を言う者がいれば、この起請文にある神仏の罰を受けます。
以上起請文前書はこの通りです。
(起請文の決まり文句は省略)
起請文は通常以下のような牛王宝印(ごおうほういん)の紙背(裏側)に書かれる。「おんな城主直虎」の最終回に井伊直政が各大名から起請文を集める場面があったが、あそこでも牛王宝印を料紙としていた。
ちなみに神仏名は「第六天魔王」などA5版2段組約2頁分にわたっている。