形式は折紙。
和泉国所々本知
六千石為加増同国
南郡内四千石同
日野根郡内弐千石
都合壱万二千石
事令扶助之畢
全可領知候、但此内
弐千石無役壱万石
軍役可相務者也、
天正十九
後正月十一日(秀吉朱印)
小出信濃守とのへ
*所々:踊り字は原文中にあるとおり「二の字点」が本来
誤 正
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*後:「のち」1月の次「閏1月」
*小出信濃守:小出吉政(1565-1613)
(書き下し文)
和泉国所々本知六千石、加増として同国南郡のうち四千石、同日野根郡のうち二千石、都合一万二千石のことこれを扶助せしめおわんぬ、まったく領知すべく候、ただしこのうち二千石は無役、一万石は軍役あい務むべきものなり、
(大意)
和泉国の所々に散在する本貫地六千石に加えて、加増として南郡のうちから四千石を、日野根郡のうちから二千石、合計一万二千石を知行地として与えた。一円支配にあたることとする。ただしこのうち二千石分の軍役は免除、一万石分のみ軍役つとめなさい。
この朱印状=知行宛行状には土地=御恩、それに対応する奉公=軍役の双務的関係が明文化されている。そのうえで、若干の控除を認めている。これこそ主従関係の基本である。
所領関係図は以下の通り。