日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

永禄1年9月 松永久秀、寺家と百姓の対立を仲裁する???  醍醐寺文書之四 917号文書 醍醐惣庄申状案を読む その1

 

        醍醐百姓言上、
一、 下醍醐寺御寺家領者、以立毛之上御詫言申候、損免被下候て相果申候、上醍醐寺一円、如本斗代可被取之由、迷惑仕候、先々者山上・山下一同ニ損免被下御果候処、今更山上両院家計被下間敷由、新儀之仰出事候、
一、 霜台様如御折帋(=紙)筋目、以立毛之上、可寺納仕旨申事候、
一、 山科七郷・下十一ケ郷、何も過分損免被下候、殊去年日損百姓無正躰候、近郷勧修寺其外所々分者、山上并両院家損免被下候て、醍醐小野迄被下間敷由被仰候、迷惑仕候、去年中出砌、在所者共山上番仕候、致忠節候、此抔之趣、可然様御取合奉憑存候、恐惶謹言、
                                

                      醍醐
   (永禄元年)二月十九日  惣庄 判
  岩崎越後守殿
       人々御中

 

 


(書き下し文)

 

   醍醐百姓、言上す
ひとつ、下醍醐寺御寺家領は、立毛のうえをもって御詫び言もうし候、損免下され候てあい果てもうし候、上醍醐寺一円、本斗代のごとく取らるべきのよし、迷惑つかまつり候、先々は山上・山下一同に損免下され御果て候ところ、今更山上両院家ばかり下されまじきよし、新儀の仰せ出でのことに候、

 


ひとつ、霜台様御折紙の筋目のごとく、立毛のうえをもって、寺納つかまつるべき旨申す事に候、

 

(以下次回以後へ)

 

 

*山上=上醍醐、山下=下醍醐

*立毛:荘園領主などが使者を現地に派遣して、収穫前の作物の出来具合を検分すること。近世の検見にあたる。

*詫事:「侘言」:嘆願すること。「日葡辞書」(674頁)には

 

 Vabi,uru,ita   ワビ、ワブル、ワビタ
     哀れみを乞う、あるいは嘆願する

 Vabicoto   ワビコト
     自分を卑下しながらある人に対してする懇願、あるいは嘆願  

 


辞書に載せられているということは、宣教師がよく見る光景だったのだろう。そしてそのさまが「自分を卑下」しているように見えたのかも知れない。実際土下座くらいはしたかも知れないが、「自分を卑下しながら」という感想がどのような発想から漏れたものかはわからない。 

 

*損免:風水害、虫害などにより年貢を減免すること。

 

*本斗代:「斗代」は一段(一反=360歩、秀吉はこれを5間*60間=300歩=1反に変えた)あたりの収穫高斗代は年貢率。「本来の年貢率で」という意味。

 

*相果:決着した、終わった。

 

*霜台:「そうたい」弾正台の唐名中納言を「黄門」と呼ぶのと同じ。

 

*御折帋:「帋」は「紙」の異体字。残念ながら下記の目録からは見つけられなかった。しかし、この文書はこの訴訟において重要らしい。長引いたようで、永禄5年まで続いたらしい。寺家が松永久秀に裁定を委ねるという文言も醍醐寺文書中に見える。

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12SnHyaF3LI_tiHztnfVoYNUP5mDgB-I8gt9T_s-jlCc/edit?usp=sharing