第8条を読むまえに「公方」について考えたところを述べておきたい。これまで秀吉、あるいは島津と個別の領主を考えていたが、どうも両者を含む総称ではないかと思えてきた。
というのも公方には「おおやけがた」という読みがあるように本来は「公的」なものを意味していたが、時代によって朝廷やその周辺に属する公家たち、武家政権の長である将軍、およびその周辺、さらには荘園領主など、上級にあるものを下位のものが「公方」と呼ぶ例が見られるようになったからだ。
近世以降は公方はすなわち将軍を指すようになるが、公儀になるとこれまた複雑である。藩主を「公儀」、幕府を「大公儀」などと区別するときもあれば、単に「公儀」と呼ぶ場合もある。
百姓から見て「公的な」位置にあたる領主全般を指すというゆるやかな意味で理解したい。したがって「公方」という史料用語をそのまま用いることにする。
一、寺社并侍之居屋敷、又ハ町屋敷之事、検地を相除分、書立を以相定上ハ其外ハ何も検地可仕事、
(書き下し文)
ひとつ、寺社ならびに侍の居屋敷、または町屋敷のこと、検地をあい除くるぶん、書立をもってあいさだむるうえはそのほかはいずれも検地つかまつるべきこと、
*書立:箇条書きにした文書。ここではこの文書のこと。
(大意)
ひとつ、寺社、侍の居屋敷、および町屋敷のことは、検地帳の記載からはずした。そのことをここに(この書面で)明記したので、そのほかの土地はいずれも検地しなさい。
ここで寺社、侍、町にある屋敷地は検地帳から除くことを明記している。これまで見たように村々にある屋敷地については細心の注意を払うように命じているのと対照的である。
寺社、侍が住む屋敷地、町は検地の対象外とされているので、検地の対象は村々、浦々や山村だったことが分かる。