日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

徳川期における不義密通、近親相姦(三親等内で関係をもった場合)の罪科と赦免について

徳川幕府は密通について、人妻と知っていた場合、知らずに通じていた場合、姉妹伯母姪との姦淫について次のように取り扱っていたようだ。

赦律(『徳川禁令考 別巻』295頁、創文社、1961年)によれば 

   拾五 密通又ハ強婬いたし候もの之事

一、人之女房と乍弁密会之儀申合、又ハ強婬可致と仕成、或ハ夫江手向いたし候類、赦免難成事、

   是者、先例ニ見合、評議之上相認申候、

一、密通申掛候迄之もの、或ハ人之女房と不存類、其外品軽キハ、御仕置之軽重ニ応し、赦免可申付事、

   是者、先例ニ見合、評議之上相認申候、

一、姉妹伯母姪等と密通いたし候もの、赦免難成事、

   是者、先例ニ見合、評議之上相認申候、

 

*強婬:強姦

(書き下し)

  拾五 密通または強婬いたし候もののこと

一、人の女房とわきまえながら、密会の儀申し合わせ、または強婬いたすべきと仕成、あるいは夫え手向かいいたし候たぐい、赦免成り難きこと、

  これは、先例に見合わせ、評議の上相認め申し候、

一、密通申し掛け候までの者、あるいは人の女房と存ぜざる類、そのほか品軽きは、お仕置きの軽重に応じ、赦免申し付くべきこと

  これは、先例に見合わせ、評議の上相認め申し候、

一、姉妹・伯母・姪などと密通いたし候もの、赦免成り難きこと、

  これは、先例に見合わせ、評議の上相認め申し候、

 

 

赦律は恩赦に関する法典で、朝廷や幕府の吉凶にしたがって施行していた。つまり、恩赦に関するものだが少々興味深いので紹介してみた。二条目と三条目について述べてみる。

 

 

二条目は、密通を持ちかけた段階の者(まだ行為に及んでいない場合)、あるいは人妻と知らずに密通した者、そのほか軽罪の場合は、仕置きの重い軽いに応じて、赦免を申し付けなさい、と定めている。

 

 

三条目では近親相姦は赦免しないとしている。しかも、現在と同様に姉妹(二親等)、伯母・叔母・姪(三親等)と範囲が定められている点が興味深い。三親等以内の婚姻を認めない現民法より、「行為」自体を禁じている点は厳しかった、といえる。ただ、法令で定められていたからといって、当時の人々が守っていたとはいえない。むしろ、幕府が三親等以内の関係に悩んでいた、と解釈することもできる。問題は一親等(親子)の場合について言及がない点だ。当然忌むべきものとされていたのか、それとも実情に対して打つ手がないので、咎め立てしなかったのかここからはなんともいえない。

 

ちなみに、伯父・伯母は自分の親の兄・姉の場合、叔父・叔母は弟・妹の場合と使い分ける。