於明石郡*1借々*2付分之事、遂元利算用可召置*3候、其方儀者別而従前辺懸目候間*4、向後徳政判形*5遣候共、令免除上者*6、無異儀可召置候、質物*7同前也、 天正八 藤吉郎 八月六日 秀吉(花押) 正直屋安右衛門尉 「一、258号、84頁」 (書き下し文) 明石郡…
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