寺内織部方下国候之条、令啓候、仍去廿一日於柳瀬*1表合戦様子并柴田*2切腹相果趣、委細景勝へ申入候之間、委不及申、然者賀州・能州・越中属一篇候之条、国之置目等為可申付、至金沢城令逗留候、就中柴田謀反之刻、秀吉至越前表於令乱入*3者、可有御手合*4…
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