日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2018-08-15から1日間の記事一覧

慶長3年6月22日筑前国志摩郡在々宛石田三成掟書写を読む

条々一、来秋執納之事、田不苅以前ニ代官見及、其田々ニより見そん*1ニ可仕事、一、めんあひ*2百姓と代官ねんちかい*3の田畠有之者、何も苅分*4ニいたし三分壱作徳遣、三分弐可運上事、一、納様之事者、年貢持て来其百姓不寄上手下手*5あげて*6はかり、壱石…