藤田達生ほか『明智光秀』(31頁、3号文書) 猶以定納四百石宛ニ相定候也、以上、 城州賀茂庄之内、自先々落来候田畠、雖為少分、任御下知旨、賀茂売買之舛にて毎年四百石宛可運上、并軍役百人宛可有陣詰之由、得其意候、聊不可有如在事肝要候、恐々謹言、 …
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